府省令令和8年4月1日

家畜改良増殖法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.145
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第14号
省庁農林水産省

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家畜改良増殖法施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.145|原文を見る

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家畜人工授精所における特定家畜人工授精用精液等の業務に関する報告書
(特定家畜人工授精用精液等のうち家畜人工授精用精液)
都道府県知事 殿
年 月 日提出
家畜改良増殖法施行規則第49条に基づき、 年1月1日から12月31日までの家畜人工授精所の運営の状況を次のとおり報告します。
1 家畜人工授精所の管理番号:
2 家畜人工授精所の名称及び所在地:
3 家畜人工授精所の業務の別:
4 前年12月31日時点の保存数量:
5 家畜人工授精所の運営の状況
(単位:本)
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計
生産数量
譲受数量
譲渡数量
利用数量
廃棄又は亡失した数量
月末時点の保存数量
備考
様式第二十八号 その一(特定家畜人工授精用精液等のうち家畜人工授精用精液)
(日本産業規格A4)
備考
1 年は西暦で記載すること。
2 3の業務の別は次の区分により番号を記入すること。
1 家畜人工授精用精液の採取及び処理の業務
2 家畜体内受精卵の採取及び処理の業務
3 家畜体外受精卵の生産に関する業務(家畜の雌のとたいから採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、体外授精を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理する場合に限る。)
4 家畜体外受精卵の生産に関する業務(家畜の雌から採取した卵巣から未受精卵を採取し、及び処理し、体外授精を行い、並びにこれにより生じた受精卵を処理する場合に限る。)
5 家畜人工授精用精液若しくは家畜受精卵又はこれらの保存
3 生産数量及び利用数量には、容器に収められ、封を施した特定家畜人工授精用精液等のうち家畜人工授精用精液の本数を記入すること。
4 譲受数量には、保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等のうち家畜人工授精用精液の搬入を含む。
5 譲渡数量には、保存の委託を受けた特定家畜人工授精用精液等のうち家畜人工授精用精液の搬出を含む。
6 備考の欄には、亡失した特定家畜人工授精用精液等のうち家畜人工授精用精液を発見したときなど各項目に該当しないものについてその事由と数量を記載すること(例:亡失した精液の発見 +2)。
附則
第一条 (施行期日) この省令は、公布の日から施行する。
第二条 (経過措置) この省令による改正後の家畜改良増殖法施行規則第四十九条第一号の規定は、令和九年一月一日以降の期間に係る報告について適用する。
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家畜改良増殖法施行規則の一部を改正する省令 - 第145頁
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