府省令令和8年4月1日

水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.171
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第四十二号
省庁国土交通省

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水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.171|原文を見る

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附則
1 この省令は、令和八年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に存する滑走路に係る滑走路進入端標識については、この省令の施行後当該滑走路に係る工事(維持工事を除く。)に着手する場合を除き、この省令による改正後の航空法施行規則第七十九条第一項第十七号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。
○国土交通省令第四十二号 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五条第四項の規定に基づき、水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月一日 国土交通大臣 金子 恭之
水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令 水道施設の技術的基準を定める省令(平成十二年厚生省令第十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後改正前
(一般事項) 第一条 水道施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一~六 (略) 七 施設の重要度に応じて、地震力に対して次に掲げる要件を備えるものであるとともに、地震により生ずる液状化、側方流動等によって生ずる影響に配慮されたものであること。 イ 次に掲げる施設については、レベル一地震動(当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。以下同じ。)に対して、当該施設の健全な機能を損なわず、かつ、レベル二地震動(当該施設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有するものをいう。)に対して、生ずる損傷が軽微であって、当該施設の機能に重大な影響を及ぼさないこと。 (1)・(2) (略) (3) 配水施設のうち、(2) の施設以外の施設であって、次に掲げるもの (i) 配水管のうち、給水管の分岐のないもの (ii) 配水管のうち、災害その他非常の場合における確実な給水を確保する必要性が高い施設に給水する給水管が分岐して設けられたもの (iii) (i) 又は (ii) に該当する配水管に接続するポンプ場 (iv) (i) 又は (ii) に該当する配水管に接続する配水池等(配水池及び配水のた めに容量を調節する設備をいう。以下同じ。) (v) (i) に該当する配水管を有しない水道における最大容量を有する配水池等 八~十七 (略)(一般事項) 第一条 水道施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。 一~六 (略) 七 施設の重要度に応じて、地震力に対して次に掲げる要件を備えるものであるとともに、地震により生ずる液状化、側方流動等によって生ずる影響に配慮されたものであること。 イ 次に掲げる施設については、レベル一地震動(当該施設の設置地点において発生するも のと想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性の高いものをいう。 以下同じ。)に対して、当該施設の健全な機能を損なわず、かつ、レベル二地震動(当該施 設の設置地点において発生するものと想定される地震動のうち、最大規模の強さを有する ものをいう。)に対して、生ずる損傷が軽微であって、当該施設の機能に重大な影響を及ぼ さないこと。 (1)・(2) (略) (3) 配水施設のうち、(2) の施設以外の施設であって、次に掲げるもの (i) 配水本管(配水管のうち、給水管の分岐のないものをいう。以下同じ。) [新設] (ii) 配水本管に接続するポンプ場 (iii) 配水本管に接続する配水池等(配水池及び配水のために容量を調節する設備を いう。以下同じ。) (iv) 配水本管を有しない水道における最大容量を有する配水池等 八~十七 (略)
附則
(施行期日) 1 この省令は、令和八年十月一日から施行する。
(経過措置) 2 この省令の施行の際現に設置され、又は設置の工事が行われている水道施設(配水管のうち災害その他非常の場合における確実な給水を確保する必要性が高い施設に給水する給水管が分岐して設けられたもの並びにこれに接続するポンプ場及び配水池等に限る。)であって、この省令による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令第一条第七号イに規定する基準に適合しないものについては、当該水道施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。
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水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令 - 第171頁
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