府省令令和8年4月1日

特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.165
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第九十一号
省庁国土交通省

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特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.165|原文を見る

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第二条
(特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令の一部改正) 第二条 特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令(令和二年国土交通省令第九十一号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を順次これに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(構造耐力)(構造耐力)
第二条 (略)第二条 (略)
2 特定車両用場所の設計に用いる設計自動車荷重は、小型特定車両(道路法施行規則(昭和二
十七年建設省令第二十五号)第一条第三号に掲げる自動車又は同条第四号、第六号、第七号若
しくは第九号に掲げる自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規
定する小型自動車その他これに類する小型の自動車であるものに限る。)をいう。以下同じ。)の
みの停留の用に供する特定車両停留施設にあっては三十キロニュートン、同令第一条第八号に
掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設にあっては二百四十五キロニュートン、そ
の他の特定車両停留施設にあっては百九十六キロニュートンとする。
2 特定車両用場所の設計に用いる設計自動車荷重は、道路法施行規則(昭和二十七年建設省令
第二十五号)第一条第三号に掲げる自動車のみの停留の用に供する特定車両停留施設にあって
は三十キロニュートン、同条第四号に掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設に
あっては二百四十五キロニュートン、その他の特定車両停留施設にあっては百九十六キロ
ニュートンとする。
(特定車両の出口及び入口)(特定車両の出口及び入口)
第三条 特定車両の出口及び入口は、その設置の際に道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
第四十四条第一項各号のいずれかに該当する場所、橋、幅員が六・五メートル(小型特定車両
のみに係る出口及び入口にあっては、六メートル)未満である道路又は縦断勾配が十パーセン
ト(小型特定車両のみに係る出口及び入口にあっては、十二パーセント)を超えるものである
道路に接して設けてはならない。
2~4 (略)
第三条 特定車両の出口及び入口は、その設置の際に道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)
第四十四条第一項各号のいずれかに該当する場所、橋、幅員が六・五メートル(道路法施行規
則第一条第三号に掲げる自動車のみに係る出口及び入口にあっては、六メートル)未満である
道路又は縦断勾配が十パーセント(同号に掲げる自動車のみに係る出口及び入口にあっては、
十二パーセント)を超えるものである道路に接して設けてはならない。
2~4 (略)
5 道路に接する特定車両の出口の付近の構造は、特定車両がその前端を当該出口に接した場合
に、その前端から車両中心線上一・二メートル離れた位置の地上一・七メートル(小型特定車
両にあっては、一・二メートル)の高さの点において、道路の中心線に直角に向かって左右に
それぞれ八十度の範囲内でその道路を通行するものの存在を確認できるようにしなければなら
ない。ただし、信号機、反射鏡その他の適当な保安設備を設けるときは、この限りでない。
5 道路に接する特定車両の出口の付近の構造は、特定車両がその前端を当該出口に接した場合
に、その前端から車両中心線上一・二メートル離れた位置の地上一・七メートル(道路法施行
規則第一条第三号に掲げる自動車にあっては一・二メートル)の高さの点において、道路の
中心線に直角に向かって左右にそれぞれ八十度の範囲内でその道路を通行するものの存在を確
認できるようにしなければならない。ただし、信号機、反射鏡その他の適当な保安設備を設け
るときは、この限りでない。
(誘導車路及び操車場所)(誘導車路及び操車場所)
第五条 (略)第五条 (略)
2 誘導車路の幅員は、六・五メートル(小型特定車両のみに係る誘導車路にあっては、五・五
メートル)以上としなければならない。ただし、一方通行の誘導車路にあっては、三・五メー
トルまで縮少することができる。
2 誘導車路の幅員は、六・五メートル(道路法施行規則第一条第三号に掲げる自動車のみに係
る誘導車路にあっては、五・五メートル)以上としなければならない。ただし、一方通行の誘
導車路にあっては、三・五メートルまで縮少することができる。
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特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令の一部を改正する省令 - 第165頁
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