○国土交通省令第三十八号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第二項第八号、第四十八条の三十一第一項、第四十八条の三十一及び第四十八条の三十二第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、道路法施行規
則及び特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月一日
道路法施行規則及び特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令の一部を改正する省令
(道路法施行規則の一部改正)
第一条 道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応
して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改
正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
| (特定車両の種類)
第一条 道路法(以下「法」という。)第二条第二項第八号に規定する国土交通省令で定める車両
は、次に掲げる車両とする。
一~三 (略)
四 道路運送法による特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車
五 道路運送法第二十一条第二号の規定による許可を受けて行う運送の用に供する自動車
六 道路運送法による自家用有償旅客運送の用に供する自動車
七 道路運送法第七十八条第三号の規定による許可を受けて行う運送の用に供する自動車
八 (略)
九 第一号から第七号までに掲げるもののほか、旅客の運送の用に供する自動車であって、当
該旅客の乗降による道路における交通の混雑を緩和するため停留させることが必要と認めら
れるもの
(車両の種類の指定)
第四条の十七 (略)
2 前項の指定は、当該特定車両停留施設の構造に応じ、車両の幅、重量、高さ又は長さその他
の車両に係る事項について必要な限定をして行うことができる。 | (特定車両の種類)
第一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第二項第八号に規定
する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。
一~三 (略)
(新設)
(新設)
(新設)
(新設)
(略)
(新設) |
| (車両の種類の指定)
第四条の十七 (略)
(新設) | |
国土交通大臣 金子 恭之