府省令令和8年4月1日

新小型船舶安全規則の一部を改正する省令(第二条関係)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.159
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令
省庁国土交通省

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新小型船舶安全規則の一部を改正する省令(第二条関係)

令和8年4月1日|p.159|原文を見る

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2 新小型船舶安全規則第七条第一項並びに第十五条第四項及び第五項の規定にかかわらず、前 項第一号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については、同項に定める期 間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁又は小型船舶検査機構(以下 この条及び次条において「検査機関」という。)の指示するところによることができる。 一・二(略) 3 新小型船舶安全規則第七条第一項並びに第十五条第四項及び第五項の規定にかかわらず、第 一項第一号イ又はロに掲げる船舶(遊漁船を除き、令和十年四月一日(同号ロに掲げる船舶に あっては、令和十一年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。)については、 検査機関の指示するところによることができる。 4 新小型船舶安全規則第十条第三項及び第十一条第三項の規定は、令和八年四月一日前に建造 契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和八年十月一日前に建造に着手され たもの。)であって令和十二年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの又は遊漁船につ いては、適用しない。 第五条 新小型船舶安全規則第五十八条第三項、第五項及び第七項並びに第五十八条の三の規定 の適用については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める期間は、なお従前 の例によることができる。 一 イ又はロに掲げる船舶(遊漁船及び令和七年四月一日(ロに掲げる船舶にあっては、令和 八年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)それぞれイ又はロに定め る期間 イ(略) ロ 令和八年四月一日前に建造契約が結ばれた船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告 示で定める船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和八年十月一日前に建造に着手され たもの。)であって令和十二年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの 施行日か ら当該船舶について令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの 間 二 遊漁船 当分の間 2 新小型船舶安全規則第五十八条第三項、第五項及び第七項並びに第五十八条の三の規定にか かわらず、前項第一号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については、同 号に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、検査機関の指示するとこ ろによることができる。 一(略)
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新小型船舶安全規則の一部を改正する省令(第二条関係) - 第159頁
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