2 新小型船舶安全規則第七条第一項並びに第十五条第四項及び第五項の規定にかかわらず、前
項各号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については、当該各号に定める
期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁又は小型船舶検査機構(以
下この条及び次条において「検査機関」という。)の指示するところによることができる。
一・二(略)
3 新小型船舶安全規則第七条第一項並びに第十五条第四項及び第五項の規定にかかわらず、第
一項各号に掲げる船舶(令和十年四月一日(同項第一号ロ及び第二号に掲げる船舶にあっては、
令和十一年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶に限る。)については、検査機関
の指示するところによることができる。
4 新小型船舶安全規則第十条第三項及び第十一条第三項の規定は、次に掲げる船舶には適用し
ない。
一 令和八年四月一日前に建造契約が結ばれた船舶(特定遊漁船を除く。)(建造契約がない船
舶にあっては、令和八年十月一日前に建造に着手されたもの。)であって令和十二年四月一日
前に船舶所有者に引き渡されたもの
二 令和九年四月一日前に建造契約が結ばれた特定遊漁船(建造契約がないものにあっては、
令和九年十月一日前に建造に着手されたもの。)であって令和十三年四月一日前に船舶所有者
に対し引き渡されたもの
第五条 新小型船舶安全規則第五十八条第三項、第五項及び第七項並びに第五十八条の三の規定
の適用については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める期間は、なお従前
の例によることができる。
一 イ又はロに掲げる船舶(特定遊漁船及び令和七年四月一日(ロに掲げる船舶にあっては、
令和八年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)それぞれイ又はロに
定める期間
イ(略)
ロ 令和八年四月一日前に建造契約が結ばれた船舶運航事業の用に供する船舶(建造契約が
ない船舶にあっては、令和八年十月一日前に建造に着手されたもの。)であって令和十二年
四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの 施行日から当該船舶について令和八年
四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
二 令和八年十月一日前に建造契約が結ばれた遊漁船(建造契約がない遊漁船にあっては、令
和九年四月一日前に建造に着手されたもの。)であって令和十二年十月一日前に船舶所有者に
対し引き渡されたもの(令和八年十月一日以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)
施行日から当該遊漁船について令和八年十月一日以後最初に行われる定期検査が開始され
る日までの間
2 新小型船舶安全規則第五十八条第三項、第五項及び第七項並びに第五十八条の三の規定にか
かわらず、前項各号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については、当該
各号に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、検査機関の指示すると
ころによることができる。
一(略)