府省令令和8年4月1日
小型船舶安全規則の一部を改正する省令(経過措置)
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小型船舶安全規則の一部を改正する省令(経過措置)
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(小型船舶安全規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の小型船舶安全規則(以下この条において「新小型船舶安全
規則」という。)第五十八条第一項に規定する小型船舶(次項において「小型船舶」という。)の
うち次の各号に掲げる船舶に係る救命設備の備付けについては、当該各号に定める期間は、な
お従前の例によることができる。
一 イからホまでに掲げる船舶(遊漁船及び施行日(ハからホまでに掲げる船舶にあっては、
令和七年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)それぞれイからホま
でに規定する小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を引き続き当該船舶に備え付
けている間
イ 旅客船であって施行日に現に小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置(新小型
船舶安全規則第三条の規定により検査機関が新小型船舶安全規則の規定に適合する小型船
舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置と同等以上の効力を有すると認める設備を含
む。以下この号において同じ。)を備え付けているもの
ロ(略)
ハ 新船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶であって施行日に現に小
型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けているもの
二 新船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶であって施行日から令和
七年四月一日までの間に小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けるも
の
ホ 令和七年四月一日に現に建造契約が結ばれている新船舶設備規程第三百十一条の二十一
の二の告示で定める船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和七年四月一日に現に建造
中であるもの。)であって小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付ける予
定のもの
二イ又はロに掲げる遊漁船(令和八年十月一日以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)それぞれイ又はロに規定する小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を引き続き当該遊漁船に備え付けている間
イ 令和八年十月一日に現に小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付けている遊漁船
ロ 令和八年十月一日に現に建造契約が結ばれている遊漁船(建造契約がない遊漁船にあっては、令和八年十月一日に現に建造中であるもの)であって小型船舶用衛星利用非常用位置指示無線標識装置を備え付ける予定のもの
2 新小型船舶安全規則第五十八条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、小型船舶のうち前項各号に掲げる船舶(施行日(同項第一号ハからホまでに掲げる船舶にあっては令和七年四月一日、同項第二号に掲げる船舶にあっては令和八年十月一日)以後に主要な変更又は改造を行ったものに限る。)については、検査機関の指示するところによることができる。
第二条
(船舶区画規程等の一部を改正する省令の一部改正)
船舶区画規程等の一部を改正する省令(令和六年国土交通省令第九十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
| 附則 (船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置) 第三条 第三条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下この条において「新船舶救命設備規則」という。)第三章の規定の適用については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める期間は、なお従前の例によることができる。 一 イ又はロに掲げる船舶(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業用のみに供する船舶(以下「特定遊漁船」という。)及び令和七年四月一日(ロに掲げる船舶にあっては、令和八年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)それぞれイ又はロに定める期間 イ (略) ロ 令和八年四月一日前に建造契約が結ばれた海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(旅客船及び物のみの運送の用に供するものを除く。以下「船舶運航事業の用に供する船舶」という。)(建造契約がない船舶にあっては、令和八年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十二年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの 施行日から当該船舶について令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間 | 附則 (船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置) 第三条 第三条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下この条において「新船舶救命設備規則」という。)第三章の規定の適用については、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める期間は、なお従前の例によることができる。 一 イ又はロに掲げる船舶(遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業用のみに供する船舶をいう。以下同じ。)及び令和七年四月一日(ロに掲げる船舶にあっては、令和八年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)それぞれイ又はロに定める期間 イ (略) ロ 令和八年四月一日前に建造契約が結ばれた船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和八年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十二年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの 施行日から当該船舶について令和八年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間 |
二 遊漁船 当分の間
2 新小型船舶安全規則第五十八条第一項(第九号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、小型船舶のうち前項第一号イからホまでに掲げる船舶(遊漁船を除き、施行日(同号ハからホまでに掲げる船舶にあっては、令和七年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行ったものに限る。)については、検査機関の指示するところによることができる。
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