○国土交通省令第三十七号
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二十九条ノ八の規定に基づき、船舶設備規程及び小型船舶安全規則の一部を改正する省令及び船舶区画規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月一日
国土交通大臣 金子恭之
船舶設備規程及び小型船舶安全規則の一部を改正する省令及び船舶区画規程等の一部を改正する省令の一部を改正する省令
(船舶設備規程及び小型船舶安全規則の一部を改正する省令の一部改正)
第一条 船舶設備規程及び小型船舶安全規則の一部を改正する省令(令和六年国土交通省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改正後 | 改正前 |
| 附則
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下この条において「新船舶設備規程」という。)第三百十一条の二十一の二の規定は、沿海区域を航行区域とする船舶(同条各号に掲げる船舶を除く。以下この条において「特定船舶」という。)のうち次の各号に掲げる船舶については、当該各号に定める期間は、適用しない。
一 イ又はロに掲げる船舶(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業用のみに供する船舶(以下「特定遊漁船」という。)及びこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)(ロに掲げる船舶にあっては、令和七年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。)それぞれイ又はロに定める期間
イ (略)
ロ 令和七年四月一日前に建造契約が結ばれた海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶(旅客船及び物のみの運送の用に供するものを除く。以下「船舶運航事業の用に供する船舶」という。)(建造契約がない船舶にあっては、令和七年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十一年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間 施行日から当該船舶について令和七年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
二 令和八年十月一日前に建造契約が結ばれた遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律第二条第二項に規定する遊漁船(旅客船(特定遊漁船を除く。)及び船舶運航事業の用に供する船舶を除く。)をいう。以下同じ。)(建造契約がない遊漁船にあっては、令和九年四月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十二年十月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(令和八年十月一日以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。) 施行日から当該遊漁船について令和八年十月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
2 新船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の規定にかかわらず、特定船舶のうち前項各号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については、当該各号に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁(小型船舶にあっては、管海官庁又は小型船舶検査機構(次条において「検査機関」という。)。以下この条において同じ。)の指示するところによることができる。
一 (略) | 附則
(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下この条において「新船舶設備規程」という。)第三百十一条の二十一の二の規定は、沿海区域を航行区域とする船舶(同条各号に掲げる船舶を除く。以下この条において「特定船舶」という。)のうち次の各号に掲げる船舶については、当該各号に定める期間は、適用しない。
一 イ又はロに掲げる船舶(遊漁船(遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第二条第一項に規定する遊漁船業用のみに供する船舶をいう。以下同じ。)及びこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)(ロに掲げる船舶にあっては、令和七年四月一日)以後に主要な変更又は改造を行った船舶を除く。) それぞれイ又はロに定める期間
イ (略)
ロ 令和七年四月一日前に建造契約が結ばれた新船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の告示で定める船舶(建造契約がない船舶にあっては、令和七年十月一日前に建造に着手されたもの)であって令和十一年四月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの 施行日から当該船舶について令和七年四月一日以後最初に行われる定期検査が開始される日までの間
二 遊漁船 当分の間
2 新船舶設備規程第三百十一条の二十一の二の規定にかかわらず、特定船舶のうち前項第一号に掲げる船舶(以下この項において「現存船」という。)については、同号に定める期間の経過後において次に掲げる場合に該当するときは、管海官庁(小型船舶にあっては、管海官庁又は小型船舶検査機構(次条において「検査機関」という。)。以下この条において同じ。)の指示するところによることができる。
一 (略) |