(調査票の様式)
第八条 企業活動基本調査は、経済産業大臣が定める様式による本社企業調査票及び海外現地法人調査票(以下「調査票」という。)によって行う。
2 (略)
(報告義務)
第九条 調査企業を代表する者(以下「報告義務者」という。)は、第七条第一項各号及び第二項各号に掲げる事項について報告しなければならない。
(調査の方法及び期間)
第十条 (略)
2 (略)
3 第一項の規定による調査は、調査日の属する年の五月十五日から七月十五日までの間において行う。
第十一条~第十三条 (略)
(調査票の保存期間)
第十四条 (略)
2 経済産業大臣は、調査票を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を永年保存する。
別表第一(第六条関係)
(略)
別表第二(第六条関係)
(略)
別表第三(第六条関係)
(略)
別表第四(第六条関係)
(略)
別表第五(第六条関係)
(略)
附則
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
第二条 この省令による改正後の経済産業省企業活動基本調査規則(以下「新規則」という。)第六条に規定する調査企業であって、法人企業統計調査規則(昭和四十五年大蔵省令第四十八号)第五条に規定する調査対象法人に該当するもの(資本金五億円以上のものに限る。)について行う経済産業省企業活動基本調査規則第一条に規定する企業活動基本調査のうち新規則第七条第一項第八号及び第九号に掲げる事項に係るものについては、新規則第八条第一項及び第十条第一項の規定にかかわらず、法人企業統計調査規則第八条第二項の規定により財務大臣に提出された当該調査企業の年次別法人企業統計調査の調査票から同令第六条第一項第三号から第七号までに掲げる事項に係る内容を、経済産業大臣が電磁的記録(新規則第十四条第二項に規定する電磁的記録をいう。第三項において同じ。)に記録することによって行うものとする。
2 前項に規定する調査企業を代表する者が、法人企業統計調査規則第八条第一項の規定により年次別法人企業統計調査の調査票を同項に規定する提出先に提出したときは、当該者については、新規則第九条(新規則第七条第一項第八号及び第九号に掲げる事項に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
3 第一項の規定により記録された電磁的記録については、これを新規則第十二条第一項の規定により経済産業大臣に提出された新規則第八条第一項に規定する調査票の内容とみなす。
○経済産業省令第三十九号
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第五十九号)の一部の施行に伴い、並びに経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)及び経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)を実施するため、並びに行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号)第三条第二項の規定に基づき、経済産業省組織規則及び経済産業省定員規則の一部を改正する省令を次のように定める。