府省令令和8年4月1日

経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.146 - p.148
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
令番号通商産業省令第五十三号
省庁通商産業省

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経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.146-148|原文を見る

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○経済産業省令第三十七号 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二条第三項、第四条第十項、第三十五条及び別表第二十五号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月一日 経済産業大臣 赤澤 亮正 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部を改正する省令 経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年経済産業省令第三十九号)の一部を次の表のように改正す る。
(傍線部分は改正部分)(傍線部分は改正部分)
第六条 削除(水素ガススタンド等の設置における保安統括者等の選任に関する特例)
第六条 地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に水素ガススタンド(燃料電池自動車に固定した容器に水素(液化水素を含む。以下同じ。)を充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう。以下同じ。)又はジメチルエーテルガススタンド(ジメチルエーテルを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該ジメチルエーテルを充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう)(以下「水素ガススタンド等」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第二号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る水素
第七条 削除
第八条 (略)
第九条 削除
ガススタンド等により高圧ガスを製造する者については、第二号の保安の確保の方法による場 合に限り、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十七条の二第一項第一号の経 済産業省令で定める者とみなす。 一 当該水素ガススタンド等の仕様 二 当該水素ガススタンド等の保安の確保の方法 三 前号の保安の確保の方法が当該水素ガススタンド等が危険のおそれがないことを証明する 記録及び文献その他の資料 四 当該水素ガススタンド等に係る技術上の基準 2 経済産業大臣は、前項各号に規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有す ると認められるときは、法第四条第十項の同意をするものとする。 (燃料電池自動車用水素ガス容器及びジメチルエーテル自動車燃料装置用容器の容器再検査に 関する特例) 第七条 地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定す る構造改革特別区域内の燃料電池自動車用水素ガス容器(燃料電池自動車の燃料電池に使用す る水素を充てんするための容器をいう。以下同じ。)又はジメチルエーテル自動車燃料装置用容 器(自動車の燃料装置用としてジメチルエーテルを充てんする容器をいう。以下同じ。) の容器再検査について当該自動車に装置された状態で容器再検査を行う必要があると認めて、 法第四条第二項第二号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第九項の規定に よる内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定 に係る燃料電池自動車用水素ガス容器又はジメチルエーテル自動車燃料装置用容器に係る容器 についての第二号の方法及び第三号の規格は、それぞれ、高圧ガス保安法第四十九条第一項の 経済産業省令で定める方法及び同条第二項の経済産業省令で定める規格とみなす。 一 当該容器の仕様 二 当該容器再検査の方法 三 自動車に装置された状態で容器再検査を行っても健全性が確保されると認められる容器検 査における容器の規格 四 当該容器について、自動車に装置された状態で容器再検査を行うことができるものである 旨を明らかにするために地方公共団体が講ずる措置 2 前項の容器再検査は、当該構造改革特別区域内において、同項の認定を受けた方法及び規格 に基づき、容器を自動車に装置したままの状態で容器再検査を行うことができるものとして当 該地方公共団体が認めた高圧ガス保安協会、指定容器検査機関又は容器検査所の登録を受けた 者が行うものとする。ただし、当該地方公共団体が都道府県の場合にあっては、当該地方公共 団体が容器再検査を行うことができる。 3 経済産業大臣は、第一項第一号から第三号までに規定する事項が、現行の規定による場合と 同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第十項の同意をするものとする。 第八条 (略) (液化ガスの容器の充てんに係る容器保安規則の特例) 第九条 地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定す る構造改革特別区域内において液化ガスの容器への当該液化ガスの充てんを行う必要があると 認めて、法第四条第二項第二号の特定事業の内容として次に掲げる事項を記載し、同条第九項 の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、
第十条 (略) (特定施設の保安検査期間に係る一般高圧ガス保安規則等の特例)
第十一条 地方公共団体が、公共の安全を確保することに支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域内に高圧ガス保安法第三十五条に規定する高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれのある製造のための施設(以下この条において「特定施設」という。)を設置する必要があると認めて、法第四条第二項第二号に掲げる特定事業の内容として次の各号に掲げる事項を記載し、同条第九項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る特定施設についての一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第七十九条第二項及びコンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第三十四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「一年(」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第四条第一項の構造改革特別区域計画に記載した特定施設の保安検査の期間(」とする。
一~三 (略)
四 当該特定施設において発生すると想定される事故の程度、影響等の評価に関する記録及び文献その他の資料(当該特定施設に係る製造設備が水素ガススタンド(燃料電池自動車に固定した容器に水素(液化水素を含む。)を充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう。)又はジメチルエーテルガススタンド(ジメチルエーテルを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に当該ジメチルエーテルを充てんするための処理設備を有する定置式製造設備をいう。)であるもの以外の場合に限る。)
2 (略)
第十二条~第三十二条 (略)
当該認定に係る容器に充てんする液化ガスの質量は、第三号の保安の確保の方法による場合に限り、容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号)第二十二条に規定するCの値に関わらず、第二号のCの値を用いて計算することができる。
一 当該容器の仕様
二 当該容器において用いることとするCの値
三 前号のCの値を用いて計算した質量以下の液化ガスを充てんする場合の当該容器の保安の確保の方法
四 前号の保安の確保の方法により当該容器が危険のおそれがないことを証明する記録及び文献その他の資料
五 当該容器において発生すると想定される事故の程度、影響等の評価に関する記録及び文献その他の資料(当該容器が液化水素ガスを充てんするもの以外の場合に限る。)
六 当該容器について、第二号のCの値を用いて計算した質量以下の液化ガスを充てんすることができることを明らかにするために地方公共団体が講ずる措置
2 地方公共団体が前項の認定を受けたときは、容器に前項第二号のCの値を用いて計算した質量以下の液化ガスの充てんを行うことができるものとして当該地方公共団体が認めた充てん所において、当該液化ガスの充てんを行うことができる。
3 経済産業大臣は、第一項第一号から第五号までに規定する事項が、現行の規定による場合と同等の安全性を有すると認められるときは、法第四条第十項の同意をするものとする。
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経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令の一部を改正する省令 - 第146頁
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