府省令令和8年4月1日

家畜改良増殖法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.142 - p.143
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令
省庁農林水産省

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家畜改良増殖法施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.142-143|原文を見る

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○農林水産省令第三十一号 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第十六条、第十八条、第二十四条及び第三十四条第三項並びに家畜改良増殖法施行令(昭和二十五年政令第二百六十九号)第九条及び第十二条の規定に基づき、家畜改良増殖法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月一日 農林水産大臣 鈴木 憲和
家畜改良増殖法施行規則の一部を改正する省令 家畜改良増殖法施行規則(昭和二十五年農林省令第九十六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に 掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、 これを削る。
(家畜人工授精師の免許の申請)第二十六条 法第十六条の規定により家畜人工授精師の免許を受けようとする者は、別記様式第十四号による申請書に次に掲げる書類を添えてその者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、国籍等)(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)の記載がある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(同法第七条第一号、第二号及び第七号に掲げる事項を記載したものに限る。)二~五 (略)(免許証の記載事項の変更)第二十八条 令第九条の農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。一 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあっては、その国籍等)、住所又は氏名の変更二 (略)(家畜人工授精師名簿)第三十条 令第十二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一 (略)二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあっては、その国籍等)、住所、氏名及び生年月日三~六 (略)(家畜人工授精所の開設の許可の申請)第三十二条 法第二十四条の規定により家畜人工授精所の開設の許可を受けようとする者は、別記様式第二十号による申請書に次に掲げる書類を添えて都道府県知事に提出しなければならない。一・二 (略)三 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類イ 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号及び第七号に掲げる事項を記載したもの(日本の国籍を有しない者にあっては、当該事項及び国籍等を記載したもの)に限る。)ロ・ハ (略)四 (略)
(家畜人工授精師の免許の申請)第二十六条 法第十六条の規定により家畜人工授精師の免許を受けようとする者は、別記様式第十四号による申請書に次に掲げる書類を添えてその者の住所地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。一 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載がある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(同法第七条第一号、第二号及び第七号に掲げる事項を記載したものに限る。)二~五 (略)(免許証の記載事項の変更)第二十八条 令第九条の農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。一 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあっては、その国籍)、住所又は氏名の変二 (略)(家畜人工授精師名簿)第三十条 令第十二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一 (略)二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあっては、その国籍)、住所、氏名及び生年月日三~六 (略)(家畜人工授精所の開設の許可の申請)第三十二条 法第二十四条の規定により家畜人工授精所の開設の許可を受けようとする者は、別記様式第二十号による申請書に次に掲げる書類を添えて都道府県知事に提出しなければならない。一・二 (略)三 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類イ 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号及び第七号に掲げる事項を記載したもの(日本の国籍を有しない者にあっては、当該事項及び同法第三十条の四十五に規定する国籍等を記載したもの)に限る。)ロ・ハ (略)四 (略)
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家畜改良増殖法施行規則の一部を改正する省令 - 第142頁
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