| (家畜人工授精師の免許の申請) | 第二十六条 法第十六条の規定により家畜人工授精師の免許を受けようとする者は、別記様式第 | 十四号による申請書に次に掲げる書類を添えてその者の住所地を管轄する都道府県知事に提出 | しなければならない。 | 一 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、国籍等)(住民 | 基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以 | 下同じ。)の記載がある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書(同法第七条第一号、 | 第二号及び第七号に掲げる事項を記載したものに限る。) | 二~五 (略) | (免許証の記載事項の変更) | 第二十八条 令第九条の農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。 | 一 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあっては、その国籍等)、住所又は氏名の | 変更 | 二 (略) | (家畜人工授精師名簿) | 第三十条 令第十二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 | 一 (略) | 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあっては、その国籍等)、住所、氏名及び | 生年月日 | 三~六 (略) | (家畜人工授精所の開設の許可の申請) | 第三十二条 法第二十四条の規定により家畜人工授精所の開設の許可を受けようとする者は、別 | 記様式第二十号による申請書に次に掲げる書類を添えて都道府県知事に提出しなければならな | い。 | 一・二 (略) | 三 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 | イ 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号及び第七号に掲 | げる事項を記載したもの(日本の国籍を有しない者にあっては、当該事項及び国籍等を記 | 載したもの)に限る。) | ロ・ハ (略) | 四 (略) |
| (家畜人工授精師の免許の申請) | 第二十六条 法第十六条の規定により家畜人工授精師の免許を受けようとする者は、別記様式第 | 十四号による申請書に次に掲げる書類を添えてその者の住所地を管轄する都道府県知事に提出 | しなければならない。 | 一 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、住民基本台帳 | 法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載がある住民 | 票の写し若しくは住民票記載事項証明書(同法第七条第一号、第二号及び第七号に掲げる事 | 項を記載したものに限る。) | 二~五 (略) | (免許証の記載事項の変更) | 第二十八条 令第九条の農林水産省令で定める変更は、次に掲げるものとする。 | 一 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあっては、その国籍)、住所又は氏名の変 | 更 | 二 (略) | (家畜人工授精師名簿) | 第三十条 令第十二条の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 | 一 (略) | 二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者にあっては、その国籍)、住所、氏名及び生 | 年月日 | 三~六 (略) | (家畜人工授精所の開設の許可の申請) | 第三十二条 法第二十四条の規定により家畜人工授精所の開設の許可を受けようとする者は、別 | 記様式第二十号による申請書に次に掲げる書類を添えて都道府県知事に提出しなければならな | い。 | 一・二 (略) | 三 申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類 | イ 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法第七条第一号及び第七号に掲 | げる事項を記載したもの(日本の国籍を有しない者にあっては、当該事項及び同法第三十 | 条の四十五に規定する国籍等を記載したもの)に限る。) | ロ・ハ (略) | 四 (略) |