附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第百十条第二項の改正規定は、令和八年五月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第九項第一号イに規定する移住者採用計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対するUIJターンコース奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前になされた旧雇保則第百十条第二項第一号イの紹介により同号イ(1)に該当する者を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対する特定就職困難者コース助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第二号ロの計画を都道府県労働局長に提出し、かつ、旧雇保則第百四十条の二条第一項に規定する地域活性化雇用創造プロジェクトに参加する事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第百十条第二項第一号イ、第七項第一号イ、第九項第一号イ又は第十項第一号イの紹介により旧雇保則附則第十五条の五第二項第一号イ又は第二号イの雇入れを行った事業主に対する成長分野等人材確保・育成コース助成金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則第十五条の五の成長分野等人材確保・育成コース助成金の支給を受けた事業主に対する雇用保険法施行規則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則附則第十五条の七第一項第二号の計画を都道府県労働局長に提出した事業主に対する地域雇用開発コース奨励金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に偽りその他不正の行為により旧雇保則附則第十五条の七の地域雇用開発コース奨励金の支給を受けた事業主に対する雇用保険法施行規則第百四十条の三の規定の適用については、なお従前の例による。