府省令令和8年4月1日

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.133
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第七十四号
省庁厚生労働省

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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.133|原文を見る

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○厚生労働省令第七十四号 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項及び第二項並びに第六十三条第一項及び第二項並びに建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条及び第四十七条の規定に基づき、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月一日 厚生労働大臣 上野賢一郎
雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令
(雇用保険法施行規則の一部改正)
第一条 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次の表のように改正する。
(早期再就職支援等助成金)
第百二条の五 早期再就職支援等助成金は、再就職支援コース奨励金、雇入れ支援コース奨励金及び中途採用拡大コース奨励金とする。
2~7 (略)
8 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項及び第百十八条の二第二項第一号ハにおいて同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)において「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロにおいて同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
ロ~ホ (略)
二 (略)
(削る)
(傍線部分は改正部分)
(早期再就職支援等助成金)
第百二条の五 早期再就職支援等助成金は、再就職支援コース奨励金、雇入れ支援コース奨励金、中途採用拡大コース奨励金及びUIJターンコース奨励金とする。
2~7 (略)
8 中途採用拡大コース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 都道府県労働局長に対して、中途採用(新規学卒者(職業安定法施行規則第三十五条第二項に規定する新規学卒者をいう。第百十二条第四項及び第百十八条の二第二項第一号ハにおいて同じ。)又はこれに準ずる者(ロ(1)及び次項第一号イにおいて「新規学卒者等」という。)以外の雇入れをいう。ロにおいて同じ。)により雇い入れる者の雇用管理制度の整備及び採用の拡大等の取組に係る計画(以下この号において「中途採用計画」という。)を提出した事業主であること。
ロ~ホ (略)
二 (略)
9 UIJターンコース奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 移住者(認定地域再生計画(地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第八条第一項に規定する認定地域再生計画をいう。第百十二条第二項第四号イにおいて同じ。)に記載されている同法第五条第四項第一号イに規定する事業(同法第十三条第一項の交付金を充てて行う事業に限る。)として地方公共団体が支給する移住に係る支援金の支給を受けた者(新規学卒者等を除く。)をいう。ロにおいて同じ。)の募集及び採用に関する計画(ロ及び次号において「移住者採用計画」という。)を都道府県労働局長に対して提出し、その認定を受けた事業主であること。
ロ 移住者採用計画の期間(ニにおいて「計画期間」という。)内に、一人以上の移住者を新たに継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
ハ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみてロの雇入れに係る者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ニ 計画期間の初日の前日から起算して六箇月前の日から都道府県労働局長に対するUIJターンコース奨励金の受給についての申請書の提出日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令 - 第133頁
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