[44~46 略]
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
○厚生労働省令第七十三号
狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第五条第一項及び狂犬病予防法施行令(昭和二十八年政令第二百三十六号)第四条の規定に基づき、狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月一日
狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)の一部を次の表のように改正する。
厚生労働大臣 上野賢一郎
狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令
| 改 | 正 | 後 |
| (予防注射) | | |
| 第十一条生後九十一日以上の犬の所有者は、法第五条第一項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。 | | |
| 2生後九十一日以上の犬であつて、所有するに至った日から遡り一年以内に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、法第五条第一項の規定により、その犬について、その犬を所有するに至った日から三十日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。 | | |
| 3前二項の場合において、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない犬を所有者以外の者が管理するときは、第一項中「所有者」とあるのは「管理者」と、前項中「所有する」とあるのは「管理する」と、それぞれ読み替えるものとする。 | | |
| (注射済票の交付) | | |
| 第十二条(略) | | |
| 2~4(略) | | |
| (削る) | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (予防注射の時期) | | |
| 第十一条生後九十一日以上の犬(次項に規定する犬であつて、三月二日から六月三十日までの間に所有するに至つたものを除く。)の所有者は、法第五条第一項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならない。ただし、三月二日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。 | | |
| 2生後九十一日以上の犬であつて、三月二日(一月一日から五月三十一日までの間にその犬を所有するに至つた場合においては、前年の三月二日)以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、法第五条第一項の規定により、その犬について、その犬を所有するに至った日から三十日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。 | | |
| 3前二項の場合において、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない犬を所有者以外の者が管理するときは、第一項中「所有される」とあるのは「管理される」と、「所有者」とあるのは「管理者」と、前項中「所有する」とあるのは「管理する」と、それぞれ読み替えるものとする。 | | |
| (注射済票の交付) | | |
| 第十二条(略) | | |
| 2~4(略) | | |
| 5毎年三月二日から同月三十一日までの間に実施する狂犬病予防注射について、第二項の規定に基づき市町村長が交付する注射済票は、翌年度のものとす | | |
(傍線部分は改正部分)
附則
この省令は、令和九年三月二日から施行する。
[44~46 同上]
附則第五条の四第十二項の規定による通知(以下「地方税法の規定による通知」という。)と、第四百四十六条第五号中「賦課」とあるのは「賦課並びに地方税法の規定による通知」と、第四百四十五条第一号、第四百六十九条第一号及び第五百五十三条第一号中「賦課」とあるのは「賦課及び地方税法の規定による通知」と、第五百四十五条第一号及び第五百五十八条第一号中「徴収」とあるのは「徴収並びに地方税法の規定による通知」とする。