○財務省令第三十四号
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令を廃止する省令を次のように定める。
令和八年四月一日
財務大臣 片山さつき
財務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(平成五年大蔵省令第三十六号)は、廃止する。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 財務省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成十七年財務省令第十六号)の一部を次のように改正する。
| 別表第一第一号を次のように改める。 | 一 削除 | 削除 |
| 別表第一第四五号、別表第二第四六号、別表第三第一〇号及び別表第四第七号中「第五十四条第一項」を「第五十四条」に改める。 | | |
○財務省令第三十五号
財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第十六条第六項、第二十三条第六項及び第八項並びに第二十四条第二項並びに財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第八十五条第二項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、財務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月一日
財務大臣 片山さつき
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)の一部を改正する省令
財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (統括調査官の職務) | | |
| 第三百三十条 [略] | | |
| [一~四 略] | | |
| 五 特殊関税に関する調査に関すること。 | | |
| [六・七 略] | | |
| 2 [略] | | |
| (統括調査官の職務) | | |
| 第三百七十八条 [略] | | |
| [一~四 略] | | |
| 五 特殊関税に関する調査に関すること。 | | |
| [六・七 略] | | |
| 2 [略] | | |
| 附則 | | |
| [1~42 略] | | |
| 43 (国税庁の所掌事務の特例) | | |
| 当分の間、第三百九十三条第一号中「内国税等(内国税及び地方税法附則第九条の四から第九条の十六までに規定する地方消費税の譲渡割(以下「譲渡割」という。)を除く。)」と、「内国税等」とあるのは「内国税等」と、第二章第一節(同条第五号を除く。)中「内国税等(第四百八十八条第五号及び第五百三十一条第五号を除く。)中「内国税」とあるのは「内国税」と、第三百九十三条第五号中「消費税」とあるのは「消費税等(消費税及び譲渡割をいう。以下同じ。)」と、同条第八号並びに第三百九十四条第一号並びに第三百九十五条第一号並びに第三百九十六条第一号並びに第四百八十七条第二項第一号、第三号及び第四号並びに第四百四十七条第三号及び第十一号並びに第四百六十八条第一項第三号及び第四号並びに第四百七十三条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第二号、第五号及び第六号並びに第五百二十九条第一号及び第十四号並びに第五百三十条第一号及び第二号中「消費税等」と、第三百九十三条第五号並びに第四百四十六条第六号及び第七号並びに第四百四十七条第二号及び第三号並びに第四百六十八条第一項第三号及び第四号並びに第四百八十七条第二項第一号、第三号及び第四号並びに第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第五号及び第六号並びに第五百三十条第一号及び第二号中「これらの国税」とあるのは「これらの国税及び譲渡割」とする。 | | |
| 改 | 正 | 前 |
| (統括調査官の職務) | | |
| 第三百三十条 [同上] | | |
| [一~四 同上] | | |
| 五 相殺関税、不当廉売関税及び緊急関税の調査に関すること。 | | |
| [六・七 同上] | | |
| 2 [同上] | | |
| (統括調査官の職務) | | |
| 第三百七十八条 [同上] | | |
| [一~四 同上] | | |
| 五 相殺関税、不当廉売関税及び緊急関税の調査に関すること。 | | |
| [六・七 同上] | | |
| 2 [同上] | | |
| 附則 | | |
| [1~42 同上] | | |
| 43 (国税庁の所掌事務の特例) | | |
| 当分の間、第三百九十三条第一号中「内国税」とあるのは「内国税等(内国税及び地方税法附則第九条の四から第九条の十六までに規定する地方消費税の譲渡割(以下「譲渡割」という。)を除く。)」と、第二章第一節(同号及び第三百九十九条第四号を除く。)及び同章第三節(第四百八十八条第五号及び第五百三十一条第五号を除く。)中「内国税」とあるのは「内国税等」と、第三百九十三条第五号中「消費税」とあるのは「消費税等(消費税及び譲渡割をいう。以下同じ。)」と、同条第八号並びに第三百九十四条第一号並びに第三百九十五条第一号並びに第三百九十六条第一号並びに第四百八十七条第二項第一号、第三号及び第四号並びに第四百四十七条第三号及び第十一号並びに第四百六十八条第一項第三号及び第四号並びに第四百七十三条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第二号、第五号及び第六号並びに第五百二十九条第一号及び第十四号並びに第五百三十条第一号及び第二号中「消費税等」と、第三百九十三条第五号並びに第四百四十六条第六号及び第七号並びに第四百四十七条第二号及び第三号並びに第四百六十八条第一項第三号及び第四号並びに第四百八十七条第二項第一号、第三号及び第四号並びに第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第五号及び第六号並びに第五百三十条第一号及び第二号中「これらの国税及び譲渡割」と、第四百四十六条第六号及び第七号並びに第四百四十七条第二号及び第三号並びに第四百六十八条第一項第三号及び第四号並びに第四百七十四条第一号及び第二号並びに第五百二十五条第五号及び第六号並びに第五百三十条第一号及び第二号中「これらの国税」とあるのは「賦課並びに地方税法らの国税及び譲渡割」と、第三百九十四条第一号中「賦課」とあるのは「賦課並びに地方税法 | | |