○財務省令第三十三号
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、及び外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)第十一条の四の規定に基づき、外国為替に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月一日
財務大臣 片山さつき
外国為替に関する省令の一部を改正する省令
外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (信託契約の受益者から除かれる者) | 第十二条の二 令第十一条の四に規定する財務省令で定める契約は、次の各号に掲げるものとする。 | [一~六略] |
| 七 公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)第二条第一項第一号に規定する公益信託に係る信託契約 | 八 [略] | 備考表中の「一」の記載は注記である。 |
| 改 | 正 | 前 |
| (信託契約の受益者から除かれる者) | 第十二条の二 [同上] | [一~六同上] |
| 七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託に係る信託契約 | 八 [同上] | |
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の外国為替に関する省令第十二条の二第七号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に効力が生ずる公益信託に関する法律第二条第一項第一号に規定する公益信託(同法附則第四条第一項に規定する移行認可(以下「移行認可」という。)を受けた信託を含む。)に係る信託契約について適用し、施行日前に効力が生じた同法による改正前の公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、なお従前の例による。