府省令令和8年4月1日

外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.129 - p.130
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第三十二号
省庁財務省

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外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.129-130|原文を見る

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○財務省令第三十二号
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)及び外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)の規定を実施するため、外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月一日 財務大臣 片山さつき
外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令 外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)の一部を次のように改正する。 別表第二の国又は地域名欄中「ガーンジイ」を「ガーンジー」に、「ジャージー」を「ジャーシー」に改める。 別紙様式第三十三及び第三十四中「ビィービー」を「ビービー」に、「ビィービー」を「ビービー」に改める。
附則
(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置) 第二条 この省令による改正後の別紙様式第三十三及び第三十四による報告書については、当分の間、改正前の別紙様式第三十三及び第三十四による報告書を取り繕い使用することができる。
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外国為替の取引等の報告に関する省令の一部を改正する省令 - 第129頁
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