○外務省令第十号
在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月一日
外務大臣 茂木 敏充
在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則の一部を改正する省令
在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令施行規則(昭和二十七年外務省令第二十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 | 前 |
| (手当の月額の換算率) | (手当の月額の換算率) |
| 第四条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭 | 第四条 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭 |
| 和二十七年法律第九十三号)第三十二条第一項に規定する外務省令で定める換算率は、支出官 | 和二十七年法律第九十三号)第十八条第一項に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事 |
| 事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた | 務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外 |
| 外国貨幣換算率によるものとする。 | 国貨幣換算率によるものとする。 |
| 備考 表中の全体に付した傍線は注記である。 |
附則
この省令は、公布の日から施行する。