府省令令和8年4月1日

在勤基本手当の支給に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.114
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抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号外務省令第九号
省庁外務省

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在勤基本手当の支給に関する規則の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.114|原文を見る

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○外務省令第九号 在勤基本手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月一日 外務大臣 茂木 敏充
在勤基本手当の支給に関する規則の一部を改正する省令 在勤基本手当の支給に関する規則(令和六年外務省令第五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(手当の月額の換算率)(手当の月額の換算率)
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換算率によるものとする。貨幣換算率によるものとする。
備考 表中の全体に付した傍線は注記である。
附則 この省令は、公布の日から施行する。
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在勤基本手当の支給に関する規則の一部を改正する省令 - 第114頁
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