○外務省令第八号
在勤基本手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月一日
外務大臣 茂木 敏充
在勤基本手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令
在勤基本手当の号の適用に関する規則(昭和六十二年外務省令第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (号の適用)第一条 外務大臣は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第一の号を適用する場合には、別表右欄に掲げる資格を有する在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)のうち職務に応じ適当と認める者に対し、同表左欄の号を適用する。2 [略] | 備考 表中の「一」の記載及び全体に付した傍線は注記である。 | |
| 改 | 正 | 前 |
| (号の適用)第一条 外務大臣は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第一の号を適用する場合には、別表右欄に掲げる資格を有する在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)のうち職務に応じ適当と認める者に対し、同表左欄の号を適用する。2 [略] | | |
この省令は、公布の日から施行する。
附則
表中の「一」の記載及び全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から適用する。