府省令令和8年4月1日

在勤基本手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.113
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号外務省令第八号
省庁外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

在勤基本手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.113|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○外務省令第八号 在勤基本手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月一日 外務大臣 茂木 敏充
在勤基本手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令 在勤基本手当の号の適用に関する規則(昭和六十二年外務省令第六号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(号の適用)第一条 外務大臣は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第一の号を適用する場合には、別表右欄に掲げる資格を有する在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)のうち職務に応じ適当と認める者に対し、同表左欄の号を適用する。2 [略]備考 表中の「一」の記載及び全体に付した傍線は注記である。
(号の適用)第一条 外務大臣は、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第一の号を適用する場合には、別表右欄に掲げる資格を有する在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)のうち職務に応じ適当と認める者に対し、同表左欄の号を適用する。2 [略]
この省令は、公布の日から施行する。
附則
表中の「一」の記載及び全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から適用する。
読み込み中...
在勤基本手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令 - 第113頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令