府省令令和8年4月1日
子女教育手当の支給に関する規則の一部を改正する省令
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子女教育手当の支給に関する規則の一部を改正する省令
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子女教育手当の支給に関する規則の一部を改正する省令
子女教育手当の支給に関する規則(昭和四十八年外務省令第六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| | 改 正 後 | 改 正 前 |
|---|---|---|
| (年少子女に関する届出) | (年少子女に関する届出) |
| **第一条** 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第二十四条第一項の規定により、在外職員の年少子女が次の各号の一に該当する場合には、当該年少子女の氏名、生年月日その他必要な事項を、当該事項を証明することができる書類を添えて、速やかに当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に届け出なければならない。 | **第一条** 在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(以下「法」という。)第十五条第一項の規定により、在外職員の年少子女が次の各号の一に該当する場合には、当該年少子女の氏名、生年月日その他必要な事項を速やかに当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に届け出なければならない。 |
| 一~三 [略] | 一~三 [略] |
| 2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。 | [新設] |
| (加算支給に関する届出) | (加算支給に関する届出) |
| **第一条の二** 法第二十四条第二項から第五項までの規定により、在外公館に勤務する在外職員の年少子女が学校教育を受ける場合には、当該年少子女の就学状況その他必要な事項を、授業料等の領収書その他の証拠書類の写しを添えて、速やかに当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変更が生じた場合及び法第二十五条第三項の規定により子女教育手当を一括して支給されることとなる場合も、同様とする。 | **第一条の二** 法第十五条第二項から第五項までの規定により、在外公館に勤務する在外職員の年少子女が学校教育を受ける場合には、当該年少子女の就学状況その他必要な事項を、授業料等の領収書その他の証拠書類の写しを添えて、当該在外職員の属する在外公館の長を経由して外務大臣に届け出なければならない。その届け出た事項に変更が生じた場合及び法第十五条の二第三項の規定により子女教育手当を一括して支給されることとなる場合も、同様とする。 |
| 2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。 | [新設] |
| (年少子女が十八歳に達した場合の支給) | (年少子女が十八歳に達した場合の支給) |
| **第二条の二** 法第六条第六項に規定する外務省令で定める学校は、年少子女の就学地における教育制度による大学又はこれに準ずる学校とする。 | **第二条の二** 法第六条第五項に規定する外務省令で定める学校は、年少子女の就学地における教育制度による大学又はこれに準ずる学校とする。 |
| 2 法第六条第六項第二号にいう年少子女が十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年とは、十八歳に達した日に現に就学していた学校における学年(十八歳に達した日がいずれの学年にも属さない場合には、直前に所属していた学年をいう。)が終了し、当該学校において進級した学年をいう。 | 2 法第六条第五項第二号にいう年少子女が十九歳に達するまでの間に新たに所属する学年とは、十八歳に達した日に現に就学していた学校における学年(十八歳に達した日がいずれの学年にも属さない場合には、直前に所属していた学年をいう。)が終了し、当該学校において進級した学年をいう。 |
| (海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設) | (海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設) |
| **第二条の三** 法第二十四条第四項に規定する外務大臣が指定する施設とは、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設のうち、日本人学校及び私立在外教育施設とする。 | **第二条の三** 法第十五条第四項に規定する外務大臣が指定する施設とは、海外に在留する邦人の子女のための在外教育施設のうち、日本人学校及び私立在外教育施設とする。 |
| (在勤地以外の地における子女教育) | (在勤地以外の地における子女教育) |
| **第三条** 法第二十五条第二項の規定により外務大臣は、次に掲げる場合において、在外職員の年少子女を当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けさせることにつき相当の事情があると認めるときは、当該在外職員に子女教育手当を支給することができる。 | **第三条** 法第十五条の二第二項の規定により外務大臣は、次に掲げる場合において、在外職員の年少子女を当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地において学校教育その他の教育を受けさせることにつき相当の事情があると認めるときは、当該在外職員に子女教育手当を支給することができる。 |
| 一・二 [略] | 一・二 [略] |
| (在勤地外子女教育手当の支給期間) | (在勤地外子女教育手当の支給期間) |
| **第五条** 法第二十五条第一項の規定は、同条第二項の規定により外務大臣の認定を受けた年少子女に係る子女教育手当の支給期間について準用する。この場合において年少子女が当該在外職員の在勤地を経由しないで当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地に赴き又はその地から帰国する場合にあっては、同条第一項の規定中「在勤地」とあるのは「在勤地及び本邦以外の地」と読み替えるものとする。 | **第五条** 法第十五条の二第一項の規定は、同条第二項の規定により外務大臣の認定を受けた年少子女に係る子女教育手当の支給期間について準用する。この場合において年少子女が当該在外職員の在勤地を経由しないで当該在外職員の在勤地及び本邦以外の地に赴き又はその地から帰国する場合にあっては、同条第一項の規定中「在勤地」とあるのは「在勤地及び本邦以外の地」と読み替えるものとする。 |
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