府省令令和8年4月1日

在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.110
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抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号外務省令第五号
省庁外務省

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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.110|原文を見る

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[新設] 3 在外住居手当の支給の開始については、第二条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から六十日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
4 前項の規定は、在外住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(在外住居手当の支給日)
第十条 在外住居手当の支給日は、月の末日(その日が休日に当たるときは、その前日)とする。 (法第四条第四項の規定により在外住居手当を一括して支給する場合を除く)。ただし、在外職員が帰国又は転勤を命ぜられて在勤地を離れる場合には、出発の日の前日を支給日とする。
(換算方法)
第十一条 家賃の額を政令別表第二の在外住居手当の月額の限度額の表示通貨に換算する必要がある場合には、及び在外住居手当の月額の限度額を在外住居手当の支給通貨に換算する必要がある場合には、当該家賃の額又は当該在外住居手当の月額の限度額を出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第十四条及び第十六条に規定する外国貨幣換算率により、本邦通貨に換算し(当該家賃の額が本邦通貨により定められた場合を除く)、更に当該表示通貨又は当該支給通貨(本邦通貨を除く。)に換算するものとする。ただし、外務大臣が特に必要があると認める在外職員については、外務大臣が指定する換算率により換算するものとする。
(在外住居手当の支給方法の特例)
第十二条 [略]
2 法第四条第四項の規定により在外住居手当を一括して支給した場合において、一括支給期間中に当該職員に係る在外住居手当の限度額及び家賃の額に変更を生じたときは、当該変更を生じた日の属する月の下旬に、当該一括支給期間の各月の在外住居手当の月額を合算した額が同項の規定により一括して支給した額(以下「一括支給額」という)を超える場合にあってはその差額を支給し、当該合算した額が一括支給額に満たない場合にあってはその差額を返納させるものとする。
3 一括支給期間の終了日(その日が月の末日である場合を除く。)の翌日から当該終了日の属する月の末日までの期間の在外住居手当の支給額は、当該月の在外住居手当の月額から、一括支給額のうち当該月分の支給額を減じた額とする。
備考 表中の「一」の記載及び全体に付した傍線は注記である。
附則
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に改正前の在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第六条第三項に規定する住居手当を支給する在外職員に該当することとなり、同日以降に第二条に規定する申請書を提出する在外職員については、第二条第一項並びに第九条第三項及び第四項中「在外住居手当」とあるのは「住居手当」と読み替えて適用する。
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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第110頁
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