府省令令和8年4月1日

住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.107
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抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号外務省令第五号
省庁外務省

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住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.107|原文を見る

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この省令は、令和八年四月一日から施行する。 ○外務省令第五号 住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月一日
住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令 住居手当の支給に関する規則(昭和四十四年外務省令第七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
在外住居手当の支給に関する規則
(在外住居手当の号の適用)第一条在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、在外住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。以下「政令」という。)別表第二の在外住居手当の号は、次の表の下欄に掲げる在勤基本手当の号の支給を受ける者(次項に規定する職員を除く。)にそれぞれ対応する上欄の在外住居手当の号を適用する。住居手当の支給に関する規則(住居手当の号の適用)第一条在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号。以下「政令」という。)別表第二の住居手当の号は、次の表の下欄に掲げる在勤基本手当の号の支給を受ける者(次項に規定する職員を除く。)にそれぞれ対応する上欄の住居手当の号を適用する。
公使在外住居手当の号公使在勤基本手当の号公使住居手当の号公使在勤基本手当の号
一号特号及び一号一号特号及び一号
二号二号二号二号
三号三号三号三号
四号四号から六号まで四号四号から六号まで
五号七号から九号まで五号七号から九号まで
外務大臣 茂木 敏充
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住居手当の支給に関する規則の一部を改正する省令 - 第107頁
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