○外務省令第四号
外務職員の留学費用の償還に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年四月一日
外務大臣 茂木 敏充
外務職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年外務省令第十号)の一部を次のように改正する。
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (留学費用) | (留学費用) |
| 第三条法第二条第三項の外務省令で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。 | 第三条法第二条第三項の外務省令で定める費用(以下「留学費用」という。)は、次に掲げる費用とする。 |
| 一[略] | 一[同上] |
| 二在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第六条第十項に規定する研修員手当 | 二在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第六条第八項に規定する研修員手当 |
| 備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |