府省令令和8年4月1日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.90
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抽出された基本情報
令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号
省庁デジタル庁・総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.90|原文を見る

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定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和八年厚生労働省令第七十四号)附則第二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十五条の五第二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金の支給に関する事務改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース助成金の支給に関する事務
第五十二条 法別表百五の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。第五十二条 [同上]
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十九条第一項又は第二十条第一項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合及び同法第四十四条の九第一項の政令により準用する場合を含む。)の入院の勧告に関する事務一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十九条第一項又は第二十条第一項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の勧告に関する事務
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第三項又は第二十条第二項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合及び同法第四十四条の九第一項の政令により準用する場合を含む。)の入院の措置に関する事務二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第十九条第三項又は第二十条第二項(これらの規定を同法第二十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の入院の措置に関する事務
三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項若しくは第四十四条の三の二第一項(これらの規定を同法第四十四条の九第一項の政令により準用する場合を含む。)若しくは第五十条の三第一項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務三 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十七条第一項、第三十七条の二第一項、第四十四条の三の二第一項若しくは第五十条の三第一項の費用負担の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項若しくは第四十四条の三の三第一項(これらの規定を同法第四十四条の九第一項の政令により準用する場合を含む。)若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十二条第一項、第四十四条の三の三第一項若しくは第五十条の四第一項の療養費の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第六十八条 法別表百二十七の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。第六十八条 [同上]
[一~五略][一~五同上]
六 子ども・子育て支援法第十六条(同法第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務六 子ども・子育て支援法第十六条(第三十条の三の規定により準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務
[七~二十四略][七~二十四同上]
備考表中の「一」の記載は注記である。(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正)
第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後改 正 前
第十二条 第十二条の表十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。第十二条 [同上]
[一・二略][一・二同上]
三 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第十五条の衛生管理者適任証書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報三 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第十五条第一項の衛生管理者適任証書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
四 救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第十条の救命艇手適任証書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報四 救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第十条第一項の救命艇手適任証書の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する省令 - 第90頁
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