デジタル庁令・省令
○デジタル庁令第十五号
総務省令
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第十九条第八号及び別表の規定に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年四月一日
第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部改正
十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令の一部改正)
第一条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第五条の二 法別表五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~四 略]
五 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第十五条の衛生管理者適任証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
六 救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第十条の救命艇手適任証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第五条の二 [同上]
[一~四 同上]
五 船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令(昭和三十七年運輸省令第四十三号)第十五条第一項の衛生管理者適任証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
六 救命艇手規則(昭和三十七年運輸省令第四十七号)第十条第一項の救命艇手適任証書の再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第四十五条 法別表八十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~五 略]
六 雇用保険法施行規則第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金、同令第百十条の三第三項の障害者トライアルコース助成金、同令第百十八条の二第十二項の障害者正社員化コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規定
第四十五条 [同上]
[一~五 同上]
六 雇用保険法施行規則第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金、同令第百十条の三第三項の障害者トライアルコース助成金、同令第百十八条の二第十二項の障害者正社員化コース助成金、同令附則第十五条の五第二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を
改 正 後
改 正 前
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正