○内閣府令第二号
国土交通省令
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十五条第二項及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四条第五項の規定に基づき、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命
令を次のように定める。
令和八年四月一日
内閣総理大臣 高市早苗
国土交通大臣 金子恭之
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年建設省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
| 別表第一(第二条関係) | 改正後 | 改正前 |
| 案内標識 | (略) | 別表第一(第二条関係) | 案内標識 | (略) |
| 警戒標識 | (略) | 警戒標識 | (略) |
| 規制標識 | 種類 | 番号 | 表示する意味 | 設置場所 | 規制標識 | 種類 | 番号 | 表示する意味 | 設置場所 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |
| 許可車両専用 | (325の5-A) | 特定車両停留施設(道路法第二条第二項第八号に規定する特定車両停留施設をいう。以下同じ。)であつて、同法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可に係る車両(道路法施行規則第一条第一号、第二号、第四号から第七号まで又は第九号に掲げる車両に限る。)を停留させることができるものであること。 | 特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点 | 許可車両専用 | (325の5-A) | 特定車両停留施設(道路法第二条第二項第八号に規定する特定車両停留施設をいう。以下同じ。)であつて、同法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可に係る車両(道路法施行規則第一条第一号又は第二号に掲げる車両に限る。)を停留させることができるものであること。 | 特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点 |
| (略) | (325の5-C) | 特定車両停留施設であつて、同法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可に係る車両(道路法施行規則第一条第八号に掲げる車両に限る。)を停留させることができるものであること。 | 特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点 | (略) | (325の5-C) | 特定車両停留施設であつて、同法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定による許可に係る車両(道路法施行規則第一条第四号に掲げる車両に限る。)を停留させることができるものであること。 | 特定車両停留施設の入口及び特定車両停留施設内の必要な地点 |
| (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) | (略) |