府省令令和8年4月1日

経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.84
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抽出された基本情報
令番号内閣府令第一号、経済産業省令第一号
省庁内閣府、経済産業省

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経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令

令和8年4月1日|p.84|原文を見る

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○内閣府令第一号 経済産業省令第一号 総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第五十三条の規定に基づき、経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。 令和八年四月一日 内閣総理大臣 高市 早苗 経済産業大臣 赤澤 亮正 経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令 経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成二十四年内閣府令第八号)の一部を次の表のように改正する。
(削る)(ガス事業法施行規則の特例) 第一条 総合特別区域法(以下「法」という。)第三十一条第一項の指定を受けた地方公共団体(以下「指定地方公共団体」という。)が、法第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化総合特別区域ガス融通事業(一のコンビナート地域内の事業者がその製造するガス(当該一のコンビナート地域内の事業者が自ら使用するものを除く。)を当該一のコンビナート地域内の他の事業者に融通する事業をいう。)を定めた地域活性化総合特別区域計画(同条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。以下同じ。)について、内閣総理大臣の認定(法第三十八条第一項に規定する認定をいう。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該一のコンビナート地域内の他の事業者は、当該一のコンビナート地域内の事業者とガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第百六十七条に規定する密接な関係を有するものとみなす。
(傍線部分は改正部分)
1 総合特別区域法(以下「法」という。)第三十一条第一項の指定を受けた地方公共団体が、法第三十五条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業として、地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)第二条に規定する家畜排せつ物をエネルギー源等として利用する事業をいう。以下同じ。)を定めた地域活性化総合特別区域計画(法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画をいう。)について、内閣総理大臣の認定(法第三十八条第一項に規定する認定をいう。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該地域活性化総合特別区域畜産バイオマス高効率エネルギー利用事業に係る内燃力を原動力とする火力発電設備に対する電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第四十八条第二項第四号及び第四項第四号の規定の適用については、これらの規定中「十キロワット」とあるのは「二十キロワット」とする。 2 (略)
2 (略)
附則
1 この命令は、令和八年四月一日から施行する。 2 この命令の施行の際現に総合特別区域法(以下「法」という。)第三十五条第十項の認定(以下「認定」という。)を受けている同条第二項第一号に規定する地域活性化総合特別区域計画(同条第二項第一号に規定する特定地域活性化事業としてこの命令による改正前の経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令第一条に規定する地域活性化総合特別区域ガス融通事業を定めたものに限る。)については、この命令の施行後は、法第三十七条の二第二項第一号に規定する特定事業として経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年経済産業省令第三十九号)第三十三条に規定するガス融通事業を定めた法第三十五条第一項に規定する地域活性化総合特別区域計画であって法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用される認定を受けたものとみなす。
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経済産業省関係総合特別区域法第五十三条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令 - 第84頁
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