府令・省令
○農林水産省令第三号
食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第六条第一項の規定に基づき、食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年四月一日
内閣総理大臣 高市 早苗
農林水産大臣 鈴木 憲和
食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令の一部を改正する命令
内閣府令・農林水産省令第二号
食品表示法第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項及び遵守事項並びに同法第十二条第一項の規定に基づく申出の手続を定める命令(平成二十七年農林水産省令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| (農林水産大臣が指示をすることができない表示事項及び遵守事項) | (農林水産大臣が指示をすることができない表示事項及び遵守事項) |
| 第一条 食品表示法(以下「法」という。)第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項は、食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)に定められた表示事項のうち次に掲げるものとする。 | 第一条 食品表示法(以下「法」という。)第六条第一項の内閣府令・農林水産省令で定める表示事項は、食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)に定められた表示事項のうち次に掲げるものとする。 |
| [一~十四略] | [一~十四同上] |
| 十五 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項 | 十五 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表示事項 |
| イ 即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。) | イ 即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。) |
| ロ 無菌充填豆腐(食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)第1食品の部D各条の項の豆腐に規定する無菌充填豆腐をいう。) | ロ 無菌充填豆腐(食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)第1食品の部D各条の項の豆腐に規定する無菌充填豆腐をいう。) |
| ハ ホ [同上] | ハ ホ [同上] |
| ヘ 乳又は乳製品を主要原料とする食品 | ヘ 乳又は乳製品を主要原料とする食品 |
| ト トリ [同上] | ト トリ [同上] |
| ヌ 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ | ヌ 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ |
| ル [同上] | ル [同上] |
| ラ 鯨肉製品 | ラ 鯨肉製品 |
| ワ [同上] | ワ [同上] |
| カ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 | カ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品 |
| ヨ [同上] | ヨ [同上] |
| タ 缶詰の食品 | タ 缶詰の食品 |
| レ 水のみを原料とする清涼飲料水 | レ 水のみを原料とする清涼飲料水 |
| ソ 果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの | ソ 果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの |
| [十六~十九略] | [十六~十九同上] |
| 2 [略] | 2 [同上] |
附則
備考 表中の「」の記載は注記である。
(施行期日)
第一条 この命令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 令和十二年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品の表示については、なお従前の例によることができる。