府省令令和8年4月1日

企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.78
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第三十五号
省庁内閣府

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企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令

令和8年4月1日|p.78|原文を見る

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○内閣府令第三十五号 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第一項及び第三項(これらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令を次のように定める。 令和八年四月一日 企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
第二号様式
【表紙】
【提出書類】
有価証券届出書
【提出先】
財務(支)局長
第二号様式
【表紙】
【提出書類】
有価証券届出書
【提出先】
財務(支)局長
十五 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表
示事項
イ 即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。)
ロ 無菌充填豆腐(食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)第
1食品の部D各条の項の豆腐に規定する無菌充填豆腐をいう。)
ハ~ホ [同上]
ヘ 乳又は乳製品を主要原料とする食品
ト~リ [同上]
ヌ 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ
ル [同上]
ラ 鯨肉製品
ワ [同上]
カ 容器包装詰加圧加熱殺菌食品
ヨ [同上]
タ 缶詰の食品
ソ 水のみを原料とする清涼飲料水
果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外
のもの
2 [十六~十九 同上]
[同上]
高市 早苗
内閣総理大臣
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企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 - 第78頁
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