| 十五 次に掲げる食品にあっては、食品表示基準別表第十九の当該食品の項の中欄に掲げる表 |
| 示事項 |
| [号の細分を削る。] |
| [号の細分を削る。] |
| イ~ハ [略] |
| [号の細分を削る。] |
| ニ~ヘ [略] |
| [号の細分を削る。] |
| ト [略] |
| [号の細分を削る。] |
| チ [略] |
| [号の細分を削る。] |
| リ [略] |
| [号の細分を削る。] |
| [号の細分を削る。] |
| [号の細分を削る。] |
| 2 [十六~十九 略] |
| [略] |
備考 表中の「」の記載は注記である。
附則
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 令和十年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品の表示については、第一条の規定による改正後の食品表示基準別表第十四の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第三条 令和十二年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品の表示については、第一条の規定による改正後の食品表示法第六条第八項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令第一条及び第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。