| 乳 | [略] | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、この様式中「種類別」とあるのは、これに代えて、「種類別名称」と表示することができる。[号を削る。] |
乳製品のう ち、発酵乳 及び乳酸菌 飲料 | [略] | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、この様式中「種類別」とあるのは、これに代えて、「種類別名称」と表示することができる。[号を削る。] |
その他の乳 製品 | [略] | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、この様式中「種類別」とあるのは、これに代えて、「種類別名称」と表示することができる。[号を削る。] |
| [項を削る。] |
| 乳 | [同上] | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 種類別は、JISZ八三〇五に定める十・五ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 二 この様式中「種類別」とあるのは、これに代えて、「種類別名称」と表示することができる。 |
乳製品のう ち、発酵乳 及び乳酸菌 飲料 | [同上] | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 種類別は、JISZ八三〇五に定める八ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 二 この様式中「種類別」とあるのは、これに代えて、「種類別名称」と表示することができる。 |
その他の乳 製品 | [同上] | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 種類別は、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 二 この様式中「種類別」とあるのは、これに代えて、「種類別名称」と表示することができる。 |
乳又は乳製 品を主要原 料とする食 品のうち、 乳酸菌飲料 | 別記様式一の規定による。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、乳酸菌飲料である旨は、JISZ八三〇五に定める八ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 |