府省令令和8年4月1日

農林水産省令(食品表示基準の一部を改正する省令)

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.66 - p.69
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号不明
省庁消費者庁

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農林水産省令(食品表示基準の一部を改正する省令)

令和8年4月1日|p.66-69|原文を見る

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[項を削る。]
[項を削る。]
畜産物缶詰
及び畜産物
瓶詰
[略]
名称
原材料名
添加物
原料原産地名
[削る。]
固形量
内容総量
内容量
賞味期限
保存方法
使用上の注意
原産国名
製造者
備考 [略]
凍り豆腐名称
原材料名
原料原産地名
内容量
賞味期限
保存方法
原産国名
製造者
第八条各号(第三号を除く。)の規定に
よるほか、調理方法は、JISZ八三
○五に定める八ポイント(表示可能面
積がおおむね百五十平方センチメート
ル以下のものであっては、六ポイント)
の活字以上の統一のとれた文字で表示
する。
別記様式一の備考の規定によるほ
か、添加物を原材料名に併記しない
で表示する場合にあっては、原材料
名の事項の下に添加物の事項を表示
する。
プレスハ
ム、混合
レスハム、
ソーセージ
及び混合
ソーセージ
名称
原材料名
添加物
原料原産地名
でん粉含有率
内容量
賞味期限
保存方法
原産国名
製造者
第八条各号(第三号を除く。)の規定に
よる。
備考
別記様式一の備考の規定による。
畜産物缶詰
及び畜産物
瓶詰
[同上]
名称
原材料名
添加物
原料原産地名
内容個数
固形量
内容総量
内容量
賞味期限
保存方法
使用上の注意
原産国名
製造者
備考 [同上]
[略]第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、この様式中「種類別」とあるのは、これに代えて、「種類別名称」と表示することができる。[号を削る。]
乳製品のう
ち、発酵乳
及び乳酸菌
飲料
[略]第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、この様式中「種類別」とあるのは、これに代えて、「種類別名称」と表示することができる。[号を削る。]
その他の乳
製品
[略]第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、この様式中「種類別」とあるのは、これに代えて、「種類別名称」と表示することができる。[号を削る。]
[項を削る。]
[同上]第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。
一 種類別は、JISZ八三〇五に定める十・五ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。
二 この様式中「種類別」とあるのは、これに代えて、「種類別名称」と表示することができる。
乳製品のう
ち、発酵乳
及び乳酸菌
飲料
[同上]第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。
一 種類別は、JISZ八三〇五に定める八ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。
二 この様式中「種類別」とあるのは、これに代えて、「種類別名称」と表示することができる。
その他の乳
製品
[同上]第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。
一 種類別は、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。
二 この様式中「種類別」とあるのは、これに代えて、「種類別名称」と表示することができる。
乳又は乳製
品を主要原
料とする食
品のうち、
乳酸菌飲料
別記様式一の規定による。第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、乳酸菌飲料である旨は、JISZ八三〇五に定める八ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。
[項を削る。]
食酢[略]
名称[削る。]原材料名添加物原料原産地名酸度[削る。]内容量賞味期限保存方法原産国名製造者備考[略]第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、「醸造酢」又は「合成酢」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に表示する。[号を削る。][号を削る。][表を削る。]
削らない名称原材料名添加物原料原産地名密封の方法圧搾素干し配合率内容量賞味期限保存方法原産国名製造者備考別記様式一の備考の規定による。
食酢[同上]
名称醸造酢の混合割合原材料名添加物原料原産地名酸度香気倍数内容量賞味期限保存方法原産国名製造者備考[同上]第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、名称の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。一 醸造酢の混合割合は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、内容量の区分に応じ、表1に定める活字の大きさの統一のとれた文字で表示する。二 「醸造酢」又は「合成酢」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、内容量の区分に応じ、表2に定める活字の大きさの統一のとれた文字で表示する。表1
内容量活字の大きさ(JISZ八三〇五に規定するポイント)
十八リットル以上もの二十四(合成樹脂製の容器であつて、二十四ポイント
「表を削る。」
トの活字の大きさ十二
の文字を表示でき
ない場合は、二十
二ポイント)
一・八リットル
以上十八リット
ル未満のもの
三百ミリリット十・五
ル以上一・八
リットル未満の
もの
三百ミリリット七・五
ル未満のもの
内容量活字の大きさ(JISZ八三〇五に規定するポイント)
十八リットル以上のもの四十二(合成樹脂製の容器であつて、四十二ポイントの活字の大きさの文字を表示できない場合は、二十六ポイント)
一・八リットル以上十八リットル未満のもの十六以上
三百ミリリットル以上一・八リットル未満のもの十四以上
三百ミリリットル未満のもの九以上
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農林水産省令(食品表示基準の一部を改正する省令) - 第66頁
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