府省令令和8年4月1日
ソーセージの表示基準に関する省令の一部(抜粋)
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食肉製品表示基準の一部改正
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ソーセージの表示基準に関する省令の一部(抜粋)
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| ソーセージ | 名称 | 次に定めるところにより表示する。 |
| 一 クックドソーセージ | ボロニアソーセージにあっては「ボロニアソーセージ」と、フランクフルトソーセージにあっては「フランクフルトソーセージ」と、ウインナーソーセージにあっては「ウインナーソーセージ」と、リオナソーセージにあっては「リオナソーセージ」と、レバーソーセージにあっては「レバーソーセージ」と、レバーペーストにあっては「レバーペースト」と、ポロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセージ、リオナソーセージ、レバーソーセージ及びレバーペースト以外のクックドソーセージにあっては「クックドソーセージ」と表示する。ただし、一種類の家畜若しくは家きん又はこれに同種類の原料臓器類を使用し、原料魚肉類を加えていないボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ又はウインナーソーセージにあっては、それぞれ「○○ソーセージ(ボロニア)」、「○○ソーセージ(フランクフルト)」又は「○○ソーセージ(ウインナー)」(○○は、「ポーク」、「ビーフ」、「チキン」等の食肉の種類とする。)と表示することができる。 | |
| ソーセージ | 名称 | ロ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、イの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖、水あめ」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。 |
| 次に定めるところにより表示する。 | 一 クックドソーセージ | |
| イ ボロニアソーセージにあっては「ボロニアソーセージ」と、フランクフルトソーセージにあっては「フランクフルトソーセージ」と、ウインナーソーセージにあっては「ウインナーソーセージ」と、リオナソーセージにあっては「リオナソーセージ」と、レバーソーセージにあっては「レバーソーセージ」と、レバーペーストにあっては「レバーペースト」と、ポロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセージ、リオナソーセージ、レバーソーセージ及びレバーペースト以外のクックドソーセージにあっては「クックドソーセージ」と表示する。ただし、一種類の家畜若しくは家きん又はこれに同種類の原料臓器類を使用し、原料魚肉類を加えていないボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ又はウインナーソーセージにあっては、それぞれ「○○ソーセージ(ボロニア)」、「○○ソーセージ(フランクフルト)」又は「○○ソーセージ(ウインナー)」(○○は、「ポーク」、「ビーフ」、「チキン」等の食肉の種類とする。)と表示することができる。 | ||
| ロ ブロック、スライス又はその他の形状に切断して包装したものについては、イに定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等その形状を表示する。ただし、イのただし書に定める場合は「ボロニア」、「フランクフルト」等とあるのは、「ボロニア・ブロック」、「フランクフルト・スライス」等と表示する。 | ||
| 二 セミドライソーセージ及びドライソーセージ | 原材料名 |
| イ セミドライソーセージにあっては「セミドライソーセージ」と、ドライソーセージにあっては「ドライソーセージ」と表示する。ただし、原料畜肉類として豚肉のみ、豚肉及び牛肉又は牛肉のみを使用したセミドライソーセージ又はドライソーセージにあっては、それぞれ「ソフトサラミソーセージ」又は「サラミソーセージ」と表示する。 | 使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。 一 「豚肉」、「グリンピース」、「豚脂肪」、「牛じん臓」、「鯨肉」、「でん粉」、「食塩」、「砂糖」、「たん白加水分解物」、「香辛料」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、ぶどう糖果 |
| 三 加圧加熱ソーセージ 「イ・ロ 略 [号の細分を削る。」 | |
| 四 無塩漬(えんづけ)ソーセージ イ [略] ロ 無塩漬ソーセージであって、ボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ又はウインナーソーセージに該当するものにあっては、イの規定にかかわらず、「無塩せきボロニアソーセージ」、「無塩せきフランクフルトソーセージ」又は「無塩せきウインナーソーセージ」と表示することができる。 ハ 無塩漬(えんづけ)ソーセージであって、加圧加熱殺菌したものにあっては、イ及びロに定める表示の文字の前に、「加圧加熱」と表示する。 | 二 無塩漬ソーセージであって、加圧加熱殺菌したものにあっては、イ及びロに定める表示の文字の次に、括弧を付して、「加圧加熱(ブロック、スライス又はその他の形状に切断して包装したもの)」と表示する。 ハ ブロック、スライス又はその他の形状に切断して包装したものにあっては、イ及びロに定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等その形状を表示する。 四 無塩漬ソーセージ イ [同上] ロ 無塩漬ソーセージであって、ボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ又はウインナーソーセージに該当するものにあっては、イの規定にかかわらず、「無塩せきボロニアソーセージ」、「無塩せきフランクフルトソーセージ」又は「無塩せきウインナーソーセージ」と表示することができる。 ハ ブロック、スライス又はその他の形状に切断して包装したものにあっては、イ及びロに定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等その形状を表示する。 |
| [削る。] |
| 混合ソーセージ | 名称 |
| 「混合ソーセージ」と表示する。ただし、加圧加熱混合ソーセージにあっては「加圧加熱混合ソーセージ」と表示する。 |
| 混合ソーセージ | 名称 |
| 糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。 二 使用した畜肉、種もの又は結着材料が二種類以上である場合は、一の規定にかかわらず「畜肉」「種もの」又は「結着材料」の文字の次に、括弧を付して、それぞれ「豚肉」「牛肉」「グリンピース、パプリカ」又は「でん粉、小麦粉」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。 三 レバーソーセージ及びレバーペーストに使用する肝臓は、一の規定にかかわらず、「肝臓」の文字の次に、括弧を付して、「豚」「牛」等と家畜、家禽さん及び家兎の別の種類名を併記した名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、家畜、家禽さん又は家兎の肝臓が一種類の場合は、「豚肝臓」等と表示する。 四 魚肉は、一の規定にかかわらず、「魚肉」の文字の次に、括弧を付して、「たら、まぐろ」等と、その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。 五 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、一の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。 次に定めるところにより表示する。 一 「混合ソーセージ」と表示する。ただし、加圧加熱混合ソーセージにあっては、「加圧加熱混合ソーセージ」と表示する。 二 ブロック、スライス又はその他の形状に切断して包装したものについては、一に定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等その形状を表示する。 |
「削る。」
原材料名
使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次の一から四までに定めるところにより表示する。
一 「豚肉」、「鯨肉」、「豚脂肪」、「生じん臓」、「グリンピース」、「でん粉」、「食塩」、「砂糖」、「たん白加水分解物」、「香辛料」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
二 使用した畜肉、種もの又は結着材料が二種類以上である場合は、一の規定にかかわらず、「畜肉」「種もの」又は「結着材料」の文字の次に、括弧を付して、それぞれ「豚肉、牛肉、グリンピース、パプリカ」又は「でん粉、小麦粉」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。
三 魚肉は、一の規定にかかわらず、「魚肉」の文字の次に、括弧を付して、「たら、まぐろ」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。
四 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、一の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
| ベーコン類 | 名称 |
| [略] | ベーコンにあっては「ベーコン」と、ロースベーコンにあっては「ロースベーコン」とショルダーベーコンにあっては「ショルダーベーコン」と表示する。 |
| [削る。] |
| ベーコン類 | 名称 |
| [同上] | 原材料名 |
| 次に定めるところにより表示する。 一 ベーコンにあっては「ベーコン」と、ロースベーコンにあっては「ロースベーコン」と、ショルダーベーコンにあっては「ショルダーベーコン」と表示する。 二 ブロック、スライス又はその他の形状に切断して容器包装に入れられたものにあっては、一に定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等その形状を表示する。 使用した原材料を、次の一及び二の区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、それぞれ一及び二に定めるところにより表示する。 一 原料肉は、ベーコンにあっては「豚ばら肉」と、ロースベーコンにあっては「豚ロース肉」と、ショルダーベーコンにあっては「豚肩肉」と表示する。 二 原料肉以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。 イ 「食塩」「砂糖」「植物性たん白」「卵たん白」「乳たん白」「たん白加水分解物」「香辛料」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。 ロ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、イの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖、水あめ」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。 |
| 煮干魚類 | 名称 | 次に定めるところにより表示する。一[略]二一の規定にかかわらず、体長(魚のふん端から尾びれの付け根までの長さをいう。)がおおむね三センチメートル(いかなごにあっては、おおむね五センチメートル)以下の煮干魚類を詰めたものにあっては、「しらす干し」、「ちりめん」等とその最も一般的な名称をもって表示することができる。 |
| [削る。] | ||
| [削る。] | ||
| [略] | ||
| 削りぶし | 名称 | 次に定めるところにより表示する。一[略]二一種類の魚類のふし、煮干し又は圧搾煮干しを使用したものにあっては、「○○削りぶし」と表示し、「○○」にはかつお」「そうだがつお」「いわし」等のふし、煮干し又は圧搾煮干しに使用した魚類の名称を表示する。[三~六略] |
| 煮干魚類 | 名称 | 次に定めるところにより表示する。一[同上]二一の規定にかかわらず、体長(魚のふん端から尾びれの付け根までの長さをいう。以下煮干魚類の項において同じ。)がおおむね三センチメートル(いかなごにあっては、おおむね五センチメートル)以下の煮干魚類を詰めたものにあっては、「しらす干し」、「ちりめん」等とその最も一般的な名称をもって表示することができる。 |
| 原材料名 | 使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。一原料の魚類は、使用した全ての魚種の魚種名を、「まいわし」、「かたくちいわし」、「うるめいわし」、「いかなご」、「あじ」等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、表示する魚種名が三種以上となる場合は、原材料に占める重量の割合の高いものから順に二種類の魚種名を表示してその他の魚種名は「その他」と表示することができる。二原材料に占める重量の割合が八十パーセント以上の魚種がある場合は、一の規定にかかわらず、その魚種名のみを表示することができる。三体長がおおむね三センチメートル(いかなごにあっては、おおむね五センチメートル)以下の魚類にあっては、一の規定にかかわらず、「しらす」等とその最も一般的な名称をもって表示することができる。四魚類以外の原材料にあっては、「食塩」等とその最も一般的な名称をもって表示する。 | |
| 内容量 | 第三条第一項の表の内容量又は固形量及び内容総量の項に定めるほか、二個以上が同一の容器包装に入れられたものにあっては、内容重量の表示の文字の次に括弧を付して「○g×△袋」等と表示する。 | |
| [同上] | ||
| 削りぶし | 名称 | 次に定めるところにより表示する。一[同上]二一種類の魚類のふし、煮干し又は圧搾煮干しを使用したものにあっては、「○○削りぶし」と表示し、「○○」には「かつお」「そうだがつお」「いわし」等のふし、煮干し又は圧搾煮干しに使用した魚類の名称を表示する。ただし、かつおのふしのみを削ったものにあっては、「花かつお」と表示することができる。[三~六同上] |
| [削る。] | ウスター | ||||
| [削る。] | ソース類 | ||||
| [略] | しょうゆ | [略] | 原材料名 | [略] | |
| [削る。] | |||||
| 使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示することができる。 | |||||
| 一 [略] | |||||
| [号を削る。] | |||||
| [号を削る。] |
| 原材料名 | 使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、「かつおのふし」、「さばのかれぶし」、「あじの煮干し」、「さばの圧搾煮干し」等と、魚種名に「ふし」、「かれぶし」、「煮干し」又は「圧搾煮干し」の文字を併記した名称をもって表示する。ただし、むろあじのみを使用した場合は、「あじ」を「むろあじ」と表示することができる。 | 内容量 | 第三条第一項の表の内容量又は固形量及び内容総量の項に定めるほか、二個以上が同一の容器包装に入れられたものにあっては、内容重量の表示の文字の次に括弧を付して「○g×△袋」等と表示する。 | [同上] | しょうゆ | [同上] | 原材料名 | 第三条第一項の表の原材料名の項に定めるほか、大豆にあっては「大豆」又は「脱脂加工大豆」の別に表示し、アミノ酸液にあっては「アミノ酸液」と、酵素分解調味液にあっては「酵素分解調味液」と、発酵分解調味液にあっては「発酵分解調味液」と表示する。 | ウスター | [同上] | ソース類 | [同上] | 原材料名 | 使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。 |
| 一 [同上] | ||||||||||||||
| 二 砂糖類は、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」、「水あめ」等とその最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。 | ||||||||||||||
| 三 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、二の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及 |
| ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料 | 名称 | [号を削る。] [号を削る。] |
| 二 一に掲げるもの以外のもの その内容を表す一般的な名称を表示する。 | マヨネーズにあっては「マヨネーズ」と、サラダクリーミードレッシングにあっては「サラダクリーミードレッシング」又は「ドレッシング」と、マヨネーズ及びサラダクリーミードレッシング以外の半固体状ドレッシングにあっては「半固体状ドレッシング」又は「ドレッシング」と、乳化液状ドレッシングにあっては「乳化液状ドレッシング」又は「ドレッシング」と、分離液状ドレッシングにあっては「分離液状ドレッシング」又は「ドレッシング」と、ドレッシングタイプ調味料にあっては「ドレッシングタイプ調味料」と、ノンオイルドレッシングにあっては「ドレッシングタイプ調味料」又は「ノンオイルドレッシング」と表示する。 「削る。」 | |
| ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料 | 名称 | び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。 四 食酢は、「醸造酢」及び「合成酢」の区分により表示する。 五 四の規定にかかわらず、醸造酢にあっては「醸造酢」の文字の次に、括弧を付して、原材料に占める重量の割合の高いものから順に「米酢」、「りんご酢」等とその最も一般的な名称をもって表示することができる。この場合において、表示する醸造酢が一種類であるときは「醸造酢」の文字及び括弧を省略することができる。 六 野菜及び果実、砂糖類並びに食酢以外の原材料は、「食塩」、「でん粉」、「肉エキス」等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、香辛料にあっては「香辛料」と表示することができる。 |
| 原材料名 | マヨネーズにあっては「マヨネーズ」と、サラダクリーミードレッシングにあっては「サラダクリーミードレッシング」と、マヨネーズ及びサラダクリーミードレッシング以外の半固体状ドレッシングにあっては「半固体状ドレッシング」と、乳化液状ドレッシングにあっては「乳化液状ドレッシング」と、分離液状ドレッシングにあっては「分離液状ドレッシング」と、ドレッシングタイプ調味料にあっては「ドレッシングタイプ調味料」と表示する。 | 使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。 一 食用植物油脂は「食用植物油脂」と表示する。 二 一の規定にかかわらず、食用植物油脂にあっては、「食用植物油脂」の文字の次に括弧を付して、「大豆油」、「なたね油」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示することができる。この場合において、表示する食用植物油脂が一種類であるときは、「食用植物油脂」の文字及び括弧を省略することができる。 |
| 食酢 | ||
| [略] | [削る。] | [削る。] |
| 食酢 | 添加物 | [同上] | 内容量 | 三 食酢は「醸造酢」等と、かんきつ類の果汁は「レモン果汁」等とその最も一般的な名称をもって表示する。 四 三の規定にかかわらず、醸造酢にあっては、「醸造酢」の文字の次に括弧を付して、「米酢、りんご酢」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示することができる。この場合において、表示する醸造酢が一種類であるときは、「醸造酢」の文字及び括弧を省略することができる。 五 砂糖類は、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合並びに砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合並びに砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合並びに砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、表示する砂糖類が一種類である場合は、「砂糖類」又は「糖類」の文字及び括弧を省略することができる。 六 食用植物油脂、醸造酢、かんきつ類の果汁及び砂糖類以外の原材料は「卵黄」、「たん白加水分解物」、「食塩」、「でん粉」、「からし」、「こしょう」、「トマトペースト」等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、からし、こしょうその他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。 第三条第一項の表の内容量又は固形量及び内容総量の項に定めるほか、半固体状ドレッシングにあっては内容重量をグラム又はキログラムの単位で、乳化液状ドレッシング及び分離液状ドレッシングにあっては内容体積をミリリットル又はリットルの単位で、単位を明記して表示する。 第三条第一項の表の添加物の項に定めるほか、合成酢に使用される氷酢酸又は酢酸にあっては、第三条第一項の表の添加物の項の規定にかかわらず、「氷酢酸」又は「酢酸」と表示する。 |
風味調味料 名称
| 「風味調味料」と表示する。ただし、表1の算式により算出し | |
| た表2の上欄の風味原料の配合率が八・三パーセント以上のも | |
| のにあっては、同表の下欄の種類名を「風味調味料」の文字の | |
| 次に、括弧を付して表示する。 | |
| 表1 | |
| 算式 | |
| (使用する粉末の風味原料の重量(g)×使用する粉末の風 | |
| 味原料の固乾物含有率(%)+使用する抽出物又は抽出濃縮 | |
| 物の風味原料の重量(g)×使用する抽出物又は抽出濃縮物 | |
| の風味原料の固乾物含有率(%))÷製品の内容量(g)× | |
| 100 | |
| 表2 | |
| 風味原料 | 種類名 |
| かつおぶしの粉末並びにかつおぶし及び | かつお |
| かつおの抽出物又は抽出濃縮物 | |
| かつおぶし及びびそうだがつおぶしの粉末 | かつお等 |
| 並びにかつおぶし、かつお、そうだがつ | |
| おぶし及びそうだがつおの抽出物又は抽 | |
| 出濃縮物 | |
| そうだがつおぶしの粉末並びにそうだが | そうだがつお |
| つおぶし及びびそうだがつおの抽出物又は | |
| 抽出濃縮物 | |
| さばぶしの粉末並びにさばぶし及びさば | さば |
| の抽出物又は抽出濃縮物 | |
| あじぶしの粉末及び抽出物又は抽出濃縮 | あじ |
| 物 | |
| いわしぶしの粉末及び抽出物又は抽出濃 | いわし |
| 縮物 | |
| 煮干いわし及び煮干とびうおの粉末及び | 煮干し |
| 抽出物又は抽出濃縮物 | |
| やきあごの粉末及び抽出物又は抽出濃縮 | やきあご |
| 物 | |
| ほたての粉末並びに煮干ほたて及びほた | ほたて |
| ての抽出物又は抽出濃縮物 | |
| 煮干貝柱の粉末並びに煮干貝柱及び貝柱 | 貝柱 |
| の抽出物又は抽出濃縮物 |
風味調味料 名称
| 「風味調味料」と表示する。ただし、表1の算式により算出し | |
| た表2の上欄の風味原料の配合率が八・三パーセント以上のも | |
| のにあっては、同表の下欄の種類名を「風味調味料」の文字の | |
| 次に、括弧を付して表示する。 | |
| 表1 | |
| 算式 | |
| (使用する粉末の風味原料の重量(g)×使用する粉末の風 | |
| 味原料の固乾物含有率(%)+使用する抽出濃縮物の風味原 | |
| 料の重量(g)×使用する抽出濃縮物の風味原料の固乾物含 | |
| 有率(%))÷製品の内容量(g)×100 | |
| 表2 | |
| 風味原料 | 種類名 |
| かつおぶしの粉末並びにかつおぶし及び | かつお |
| かつおの抽出濃縮物 | |
| かつおぶし及びびそうだがつおぶしの粉末 | かつお等 |
| 並びにかつおぶし、かつお、そうだがつ | |
| おぶし及びそうだがつおの抽出濃縮物 | |
| そうだがつおぶしの粉末並びにそうだが | そうだがつお |
| つおぶし及びびそうだがつおの抽出濃縮物 | |
| さばぶしの粉末並びにさばぶし及びさば | さば |
| の抽出濃縮物 | |
| あじぶしの粉末及び抽出濃縮物 | あじ |
| いわしぶしの粉末及び抽出濃縮物 | いわし |
| 煮干いわし及び煮干とびうおの粉末及び | 煮干し |
| 抽出濃縮物 | |
| [加える。] | |
| [加える。] | |
| 煮干貝柱の粉末並びに煮干貝柱及び貝柱 | 貝柱 |
| の抽出濃縮物 |
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