府省令令和8年4月1日

標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令

掲載日
令和8年4月1日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣官房
令番号内閣官房令第三号
省庁内閣官房

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標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令

令和8年4月1日|p.5|原文を見る

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内閣官房令
○内閣官房令第三号 標準的な官職を定める政令(平成二十一年政令第三十号)の規定に基づき、標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令を次のように定める。 令和八年四月一日 内閣総理大臣 高市 早苗
標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
(表一の項関係)(表一の項関係)
第一条 [略]第一条 [同上]
[2・3 略][2・3 同上]
財務大臣 片山さつき 内閣総理大臣 高市 早苗
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標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令の一部を改正する内閣官房令 - 第5頁
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