規則
○会計検査院規則第一号
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十三条第三項、第二十四条及び第三十八条の規定に基づき、会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則及び計算証明規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和八年四月一日
会計検査院長 原田 祐平
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則及び計算証明規則の一部を改正する規則
会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則の一部改正
(会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)の一部を次のように改正する。
第一条 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号)の一部を次のように改正する。
別表第一局財務検査第一課の事務分掌事項欄中「及び金融経済教育推進機構」を「、金融経済教育推進機構及び独立行政法人男女共同参画機構」に改め、同表第三局国土交通検査第五課の事務分掌事項欄中「東京地下鉄株式会社」を削り、同表第四局文部科学検査第一課の事務分掌事項欄中「、独立行政法人国立女性教育会館」を削る。
法規的告示
(計算証明規則の一部改正)
第二条 計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号)の一部を次のように改正する。
別表第一独立行政法人国立女性教育会館の項を削り、同表独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構の項の次に次のように加える。
| 独立行政法人男女共同参画機構 | 独立行政法人男女共同参画機構法(令和七年法律第七十九号)第十三条第三項 | 共通政令第二十二条第一項本文 |
附則
(この規則は、公布の日から施行する。)