府省令令和8年4月1日

通関業法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第三十一号
省庁財務省

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通関業法施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.3|原文を見る

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○財務省令第三十一号 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第三十条の規定に基づき、通関業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和八年四月一日 財務大臣 片山さつき
通関業法施行規則の一部を改正する省令 通関業法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第五十号)の一部を次のように改正する。 第九条中「氏名」を「受験番号」に改める。
附則
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
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通関業法施行規則の一部を改正する省令 - 第3頁
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