○内閣府令第一号
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)の施行に伴い、並びに沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号)第一条の三第一項第七号の規定に基づき、沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和八年四月一日
内閣総理大臣 高市 早苗
財務大臣 片山さつき
沖縄振興開発金融公庫法施行規則の一部を改正する命令
沖縄振興開発金融公庫法施行規則(昭和四十七年総理府令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改
める。
| | 改正後 | 改正前 |
|---|---|---|
| (令第一条の三第一項第七号に規定する耐火建築物等) | (令第一条の三第一項第七号に規定する耐火建築物等) |
| 第三条 [略] | 第三条 [同上] |
| 2 令第一条の三第一項第七号に規定する主務省令で定める耐火建築物等は、次に掲げる要件に該当するものとする。 | 2 令第一条の三第一項第八号に規定する主務省令で定める耐火建築物等は、次に掲げる要件に該当するものとする。 |
| 一 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)が建築基準法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度の二分の一(現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築する場合にあつては三分の一)以上であること。ただし、地方公共団体が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第三項その他の法令の規定により建築物の容積率の最低限度を定めている場合には、当該最低限度の数値以上とすることができる。 | 一 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合が建築基準法第五十二条第一項から第九項までの規定による限度の二分の一(現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築する場合にあつては三分の一)以上であること。 |
| 二 次のいずれかに該当すること。 | 二 次のいずれかに該当すること。 |
| 「イ・ロ [略]」 | 「イ・ロ [同上]」 |
| ハ 再生後マンション(マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第十四号に規定する再生後マンション(同項第七号に規定するマンション更新事業に係るものを除く。)をいう。)又は売却再建後マンション(同法第四条第二項第七号に規定する売却等マンションが除却されるとともに当該売却等マンションが除却されるとともに当該売却等マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であって、敷地面積が三百平方メートル以上であること。 | ハ 施行再建マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第七号に規定する施行再建マンションをいう。)又は売却再建マンション(同項第十号に規定する売却マンションが除却されるとともに、当該売却マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であって、敷地面積が三百平方メートル以上であること。 |
又は同法第二条第一項第二十三号に規定する売却敷地(これに隣接する土地を含む。)に新たに建設されるマンションをいう。)であって、次のいずれかに該当するものであること。
(1) 敷地面積が三百平方メートル以上であること。
(2) 敷地面積が百平方メートル以上三百平方メートル未満であること(従前の敷地の面積以上であるものに限る。)。
備考 表中の「ー」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
省令
この命令は、令和八年四月一日から施行する。
附則