附則
この府令は、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
○内閣府令第三十三号
公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行に伴い、内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令等を廃止する内閣府令を次のように定める。
令和八年四月一日
内閣総理大臣 高市 早苗
内閣府令
次に掲げる府令は、廃止する。
一 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令(昭和五十五年総理府令第四十二号)
二 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年內閣府令第十七号)
三 内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する内閣府令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第三十号)
附則
この府令は、公益信託に関する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。
府
令
省