| 中野区 | 0.0309668661 |
| 杉並区 | 0.0537540874 |
| 豊島区 | 0.0315236584 |
| 北区 | 0.0336159658 |
| 荒川区 | 0.0201617449 |
| 板橋区 | 0.0580583137 |
| 練馬区 | 0.0737068108 |
| 足立区 | 0.0750703840 |
| 葛飾区 | 0.0495455504 |
| 江戸川区 | 0.0759049745 |
○財務省令第三十六号
地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第十条及び地震保険に関する法律施行令(昭
和四十一年政令第百六十四号)第三条の規定に基づき、地震保険に関する法律施行規則の一部を改正
する省令を次のように定める。
令和八年四月一日
財務大臣 片山さつき
地震保険に関する法律施行規則の一部を改正する省令
地震保険に関する法律施行規則(昭和四十一年大蔵省令第三十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を、これに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 改正前 |
| (再保険契約) | (再保険契約) |
第二条の三 令第三条に規定する財務省令で 定める金額は十一兆四千二百三十一億円と し、同条に規定する財務省令で定める割合 は、法第三条第二項に規定する保険金の合 計額のうち五千七百六十九億円を超える部 分の金額から四百六十三億円を控除した金 額の当該超える部分の金額に対する割合と する。 | 第一条の三 令第三条に規定する財務省令で 定める金額は十一兆五千八百九十五億円と し、同条に規定する財務省令で定める割合 は、法第三条第二項に規定する保険金の合 計額のうち四千千百五億円を超える部分の金 額から三百四十八億円を控除した金額の当 該超える部分の金額に対する割合とする。 |
附則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の
日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項の再保険契約について適用し、同日前に締結
した同項の再保険契約については、なお従前の例による。