府省令令和8年4月1日

地震保険に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号財務省令第三十六号
省庁財務省

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地震保険に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和8年4月1日|p.5|原文を見る

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新宿区0.0347490585
文京区0.0193918146
台東区0.0249294696
墨田区0.0274511617
江東区0.0487781489
品川区0.0386396757
目黒区0.0272871640
大田区0.0745932060
世田谷区0.0919450718
渋谷区0.0290594779
中野区0.0307983088
杉並区0.0535005988
豊島区0.0314226389
北区0.0336518685
荒川区0.0201268431
板橋区0.0581613218
練馬区0.0736021589
足立区0.0750437441
葛飾区0.0496159038
江戸川区0.0760254524
千代田区0.0215378773
中央区0.0271662049
港区0.0316704818
新宿区0.0348542457
文京区0.0194509525
台東区0.0248986665
墨田区0.0274012419
江東区0.0489977289
品川区0.0386857069
目黒区0.0273791137
大田区0.0745874518
世田谷区0.0920166677
渋谷区0.0290453044
別表第三
中野区0.0309668661
杉並区0.0537540874
豊島区0.0315236584
北区0.0336159658
荒川区0.0201617449
板橋区0.0580583137
練馬区0.0737068108
足立区0.0750703840
葛飾区0.0495455504
江戸川区0.0759049745
○財務省令第三十六号 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第十条及び地震保険に関する法律施行令(昭 和四十一年政令第百六十四号)第三条の規定に基づき、地震保険に関する法律施行規則の一部を改正 する省令を次のように定める。 令和八年四月一日 財務大臣 片山さつき 地震保険に関する法律施行規則の一部を改正する省令 地震保険に関する法律施行規則(昭和四十一年大蔵省令第三十五号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を、これに順次対応する改正後欄に掲げ る規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(再保険契約)(再保険契約)
第二条の三 令第三条に規定する財務省令で
定める金額は十一兆四千二百三十一億円と
し、同条に規定する財務省令で定める割合
は、法第三条第二項に規定する保険金の合
計額のうち五千七百六十九億円を超える部
分の金額から四百六十三億円を控除した金
額の当該超える部分の金額に対する割合と
する。
第一条の三 令第三条に規定する財務省令で
定める金額は十一兆五千八百九十五億円と
し、同条に規定する財務省令で定める割合
は、法第三条第二項に規定する保険金の合
計額のうち四千千百五億円を超える部分の金
額から三百四十八億円を控除した金額の当
該超える部分の金額に対する割合とする。
附則 (施行期日) 1 この省令は、公布の日の翌日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の地震保険に関する法律施行規則第一条の三の規定は、この省令の施行の 日以後に締結する地震保険に関する法律第三条第一項の再保険契約について適用し、同日前に締結 した同項の再保険契約については、なお従前の例による。
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地震保険に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第5頁
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