府省令令和8年4月1日

令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令

掲載日
令和8年4月1日
号種
特別号外
原文ページ
p.3 - p.4
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号自治省令第十五号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令

令和8年4月1日|p.3-4|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
三 境界変更により一の地方団体がその区域を減じた場合における当該地方団体の令和七年度分の 普通交付税の額は、当該境界変更前の地方団体に係る令和七年度分の普通交付税の額から当該額 を当該境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方団体の区域のそれぞれを基礎と する独立の地方団体が令和七年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方 団体に対して交付すべきであった普通交付税の額に按分した額のうち、当該境界変更により減ず る区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方団体の令和七年 度分の普通交付税の額は、その地方団体に係る令和七年度分の普通交付税の額に当該境界変更に より減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
○総務省令第五十七号
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第五条第二項の 規定に基づき、令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令を次のように定める。
令和八年四月一日
令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令
総務大臣 林芳正
(交付額の特例)
第一条 令和八年四月において各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額は、地方特別 交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この条において「法」という。)第五条第一項の 規定にかかわらず、令和七年度分の住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金(地方交付税法 等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号。以下「地方交付税法等改正法」という。)第四条の 規定による改正前の法律第二条第二項に規定する住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金をい う。次条において同じ。)の額に・四六九八六九二四三九を乗じて得た額に、次の各号に掲げる地 方公共団体の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。ただし、令和八年度において 交付すべき地方特例交付金の額が令和七年度分の地方特例交付金の額に比して著しく減少すること となると認められる地方公共団体又は当該年度において地方特例交付金の交付を受けないこととな ると認められる地方公共団体に対しては、当該交付すべき額の全部又は一部を交付しないことがで きる。
一 都道府県 次の算式により算定した額
算式 $A \times \alpha + B \times \beta + C \times \gamma$
算式の符号
A 普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号。以下「普通交付税省令」という。)第 23条の2に定める軽油引取税に係る当該都道府県の令和7年度の基準税額 B 普通交付税省令第24条第2項に定める自動車税の環境性能割に係る当該都道府県の令和7 年度の基準税額 C 普通交付税省令第29条に定める地方揮発油譲与税に係る当該都道府県の令和7年度の基準 税額
$\alpha$ 0.3182625836 $\beta$ 0.6803233717 $\gamma$ 0.0696931429
二 指定市(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市をいう。以下 同じ。)次の算式により算定した額
算式 $A \times \alpha + B \times \beta + C \times \gamma + D \times \delta$
算式の符号
A 普通交付税省令第33条第2項に定める軽自動車税の環境性能割に係る当該指定市の令和7 年度の基準税額 B 普通交付税省令第38条に定める軽油引取税交付金に係る当該指定市の令和7年度の基準額 C 普通交付税省令第38条の2第1号に定める環境性能割交付金に係る当該指定市の令和7年 度の基準額 D 普通交付税省令第39条に定める地方揮発油譲与税に係る当該指定市の令和7年度の基準税 額
$\alpha$ 0.5823979095 $\beta$ 0.3182625836 $\gamma$ 0.6803233717 $\delta$ 0.0696931429
三 指定市以外の市町村 次の算式により算定した額
算式 $A \times \alpha + B \times \beta + C \times \gamma$
算式の符号
A 普通交付税省令第33条第2項に定める軽自動車税の環境性能割に係る当該市町村の令和7 年度の基準税額 B 普通交付税省令第38条の2第2号に定める環境性能割交付金に係る当該市町村の令和7年 度の基準額 C 普通交付税省令第39条に定める地方揮発油譲与税に係る当該市町村の令和7年度の基準税 額
$\alpha$ 0.5823979095 $\beta$ 0.6803233717 $\gamma$ 0.0696931429
四 特別区 次の算式により算定した額
算式 $A \times \alpha \times \alpha' + B \times \beta \times \beta' + C \times \gamma \times \gamma'$
算式の符号
A 普通交付税省令第33条第2項に定める軽自動車税の環境性能割に係る特別区の令和7年度 の基準税額 B 普通交付税省令第38条の2第2号に定める環境性能割交付金に係る特別区の令和7年度の 基準額 C 普通交付税省令第39条に定める地方揮発油譲与税に係る特別区の令和7年度の基準税額
α 別表第1に定める各特別区ごとの率 0.5823979095
β 別表第2に定める各特別区ごとの率 0.6803233717
γ 別表第3に定める各特別区ごとの率 0.0606931429
2 前項の場合において、令和八年度特別会計暫定予算により同年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の予算に計上された地方特例交付金の額と前項の規定により算定した各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の規定により算定した額の最も大きい市町村に交付すべき地方特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
第二条
前条の場合は、令和八年四月一日以前一年内及び同年四月二日から前条の規定により交付すべき額が交付されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における前条の算定に用いる令和七年度の基準税額、基準額又は住宅借入金等特別税額控除減収補填特例交付金の額(以下この条において「基準税額等」という。)は、次の各号に定めるところによる。
一 廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る令和七年度の基準税額等の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の同年度の基準税額等とする。
二 廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る令和七年度の基準税額等は、当該廃置分合前の地方公共団体の令和七年度の基準税額等を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ令和七年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体において算定すべきであった基準税額等に按分した額とする。
三 境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の令和七年度の基準税額等は、当該境界変更前の地方公共団体に係る令和七年度の基準税額等から当該額を当該境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が令和七年四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体において算定すべきであった基準税額等に按分した額のうち、当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の令和七年度の基準税額等は、その地方公共団体に係る令和七年度の基準税額等に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。
第三条
(端数計算)
前二条の場合において、算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(この省令の失効)
第二条 この省令は、令和八年度当初予算の成立の日に、その効力を失う。ただし、失効前のこの省令の規定により算定した第一条第一項各号に定める額は、地方交付税法等改正法附則第七条第二項に規定する総務省令で定めるところにより算定した額とみなす。
第三条
地方特例交付金に関する省令の一部改正 地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号)の一部を次のように改正する。 第二条に次の一項を加える。 2 地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)附則第七条第二項の場合において、令和八年度の地方特例交付金総額の二分の一の額と同項の規定により算定した各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同項の規定により算定した額の最も大きい市町村に交付すべき地方特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
別表第一
千代田区0.0057722686
中央区0.0093515955
港区0.0138229664
新宿区0.0215056961
文京区0.0126075564
台東区0.0151833336
墨田区0.0255459124
江東区0.0458064636
品川区0.0304335706
目黒区0.0169562713
大田区0.0844579903
世田谷区0.0844431229
渋谷区0.0148711182
中野区0.0256722853
杉並区0.0559325855
豊島区0.0204788454
北区0.0333289970
荒川区0.0198665651
板橋区0.0661636529
練馬区0.1080005203
足立区0.1224070322
葛飾区0.0706350239
江戸川区0.09669949265
別表第二
千代田区0.0217898251
中央区0.0275076498
港区0.0319294373
p.3 / 2
読み込み中...
令和八年度分の地方特例交付金の交付額の特例に関する省令 - 第3頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する府省令