政令令和8年3月31日

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.187
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第99号
発令機関内閣

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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.187|原文を見る

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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改 正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第九十九号
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部 を改正する政令
内閣は、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四 十四年法律第四十六号)第四条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。 二年政令第三百三十五号)の一部を次のように改正する。 第四条第八号を同条第九号とし、同条第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号の次 に次の一号を加える。
五 限度税率が百分の八である場合 百分の六・八
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。
財務大臣 片山さつき 内閣総理大臣 高市 早苗
を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第187頁
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