政令令和8年3月31日

国税徴収法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第97号
発令機関財務省

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国税徴収法施行令の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.21|原文を見る

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◇国税徴収法施行令の一部を改正する政令(政令第九十七号)(財務省)
1 特定電子移転財産権の差押えに関する手続を定める。(第三十二条の二関係)
2 給料等の差押禁止の基礎となる金額を、滞納者の給料等に係る債権の支給の基礎となった期間一月ごとに十万七千円(改正前:十万円)(滞納者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者一人につき四万八千円(改正前:四万五千円)を加算した金額)に引き上げる。(第三十四条関係)
3 この政令は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行する。(附則関係)
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国税徴収法施行令の一部を改正する政令 - 第21頁
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