政令令和8年3月31日

消費税法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.20 - p.21
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関財務省
令番号政令第96号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

消費税法施行令の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.20-21|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
◇消費税法施行令の一部を改正する政令(政令第 九十六号)(財務省)
1 特定少額資産の譲渡に係る通信販売の方法 を、関税法施行令に規定する通信販売の方法と する。(第二条の三関係)
2 貯留権を調整対象固定資産の範囲に加える等 の見直しを行うとともに、漁業権(入漁権を含 む。以下同じ。)の譲渡又は貸付けに係る消費税 の内外判定について、漁業権に係る漁場の所在 地(改正前:漁業権に係る事業を行う者の住所 地)で判定する。(第五条、第六条関係)
3 暗号資産及び電子決済手段について、次の見 直しを行う。(第九条、第十条、第四十八条関係) (1) 暗号資産の譲渡について、有価証券に類す るもの(改正前:支払手段に類するもの)の 譲渡として引き続き消費税を非課税とすると ともに、課税売上割合の計算において、その 譲渡に係る対価の額の百分の五相当額を資産 の譲渡等の対価の額に算入する(改正前:資 産の譲渡等の対価の額に算入しない)。 (2) 消費税が非課税とされる資産の貸付けに類 するものの範囲に、暗号資産及び電子決済手 段の貸付けを加える。
4 消費税が免税とされる輸出類似取引の範囲か ら、次に掲げるものを除外する。(第十七条関係)
(1) 資産の譲渡又は貸付けに係る消費税の内外 判定をその権利に係る場所の所在地で判定す る鉱業権等の一定の無形固定資産の譲渡又は 貸付けで非居住者に対して行われるもの
(2) 非居住者に対して行われる役務の提供で あって、国内に所在する不動産(不動産の上 に存する権利を含む。)の売買、交換又は賃借 の代理又は媒介
(3) 非居住者に対して行われる役務の提供で あって、(2)に準ずるもので、国内において直 接便益を享受するもの
5 第二種プラットフォーム事業者が合併等を行った場合の取扱い等について、次のとおり定める。(第三十条関係) (1) 第二種プラットフォーム事業者のデジタルプラットフォームに係る事業を合併若しくは分割により承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者(第二種プラットフォーム事業者を除く。以下「合併法人等」という。)は、その合併若しくは分割又は譲受けがあった日に第二種プラットフォーム事業者としての指定を受けたものとみなす。 (2) 合併法人等は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく、一定の事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
(3) 第二種プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称等の公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行う。
(4) その他所要の措置を講ずる。
6 一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が可能とされる特例の対象の範囲に盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律に規定する特定金属くず買受業を営む同法に基づき特定金属くず買受業の届出を行った事業者が適格請求書発行事業者でない者から買い受ける同法に規定する特定金属くずに係る課税仕入れを加えるとともに、当該特例の対象となる再生資源及び再生部品に係る課税仕入れから当該特定金属くずに係る課税仕入れを除外する。(第四十九条関係)
7 簡易課税制度における仕入控除税額の計算の基礎となる課税資産の譲渡等の範囲から特定少額資産の譲渡に該当するものを除外する。(第五十七条関係)
8 課税貨物に消費税が課された場合の消費税額の控除の要件である書類の保存について、その保存期間を、課税貨物に消費税が課された場合に該当することとなった日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日から七年間とする等の措置を講ずる。(第六十一条関係)
9 特定少額資産販売事業者登録制度について、次の細目を定める。(第七十条の十五、第七十条の十六関係) (1) 特定少額資産販売事業者の登録を受けようとする特定国外事業者は、申請書に一定の書類を添付して提出するものとする。 (2) 特定少額資産販売事業者登録簿の登載事項は次のとおりとし、税務署長は、これらの登載事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表する。
イ 氏名又は名称及び登録番号 ロ 登録年月日
ハ 法人にあっては、本店又は主たる事務所の所在地
ニ 特定国外事業者以外の国外事業者にあっては、国内において行う資産の譲渡等に係る事務所等の所在地
(3) 特定少額資産販売事業者が課税期間の初日からその登録を取り消そうとする場合の届出書の提出期限を同日から起算して十五日前の日とする。
10 電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲について、所要の措置を講ずる。(第七十一条の二関係)
11 その他所要の規定の整備を行う。
12 この政令は、一部の規定を除き、令和八年十月一日から施行する。(附則第一条関係)
p.20 / 2
読み込み中...
消費税法施行令の一部を改正する政令 - 第20頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政令