政令第九十五号
地方法人税法施行令の一部を改正する政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の施行に伴い、並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第四項及び第二十九条第四項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「第十七条の四の二第一項」を「第十七条の五第一項」に改め、同条第五項第一号中「同条第十八項」を「同法第四十二条の四の二第二項」に、「第十七条の四の二第一項」を「第十七条の五第一項」に改める。
第十六条第二項第一号中「決定」を「命令」に改め、同項第三号中「前号」を「第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 法第二十九条第四項の適用法人の債務について、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)第二十八条第一項又は第二十九条の規定により同法第三条第一項に規定する権利変更決議の効力が生じたこと(前号に掲げるものを除く)。
財務大臣 片山さつき
内閣総理大臣 高市 早苗
内閣総理大臣 高市 早苗
附則
この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、第十六条第二項の改正規定は、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日から施行する。