政令令和8年3月31日
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
三 第四条の六の二第三十六項の改正規定、第五条の二の二の改正規定、第五条の七第八項及び第九項の改正規定、第十五条第二項、第十六条の二第二項及び第十六条の三第五項の改正規定、第二十五条の十の二の改正規定、第二十五条の十三の三の改正規定、第二十五条の十三の五の改正規定、第二十五条の十三の三第一項の改正規定、第二十五条の十三の六の改正規定、第二十五条の十三の七の改正規定、第二十五条の十三の八の改正規定、第二十六条の二十七第一項の改正規定、第二十六条の二十七第二項の改正規定(公的年金等」の下に「次項において「公的年金等」という。」を加える部分を除く。)、第二十六条の二十七の三の改正規定並びに第四十条の七の八第一項第一号ロ及び第四十条の七の十二第一項第二号の改正規定並びに附則第十二条及び第十三条第一項の規定 令和九年一月一日
四 第三十条の二第十六項の改正規定(第二十三項を「第二十一項」に改める部分を除く。)、第三十六条の二十七の二十六第二項の改正規定(「公的年金等」の下に「次項において「公的年金等」という。」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定、第三十八条の四第三十六項の改正規定(「第三十三項」を「第三十一項」に改める部分を除く。)、同条第三十七項の改正規定、同条第三十八項の改正規定、同条第四十項の改正規定、同条第四十一項の改正規定、同条第四十二項の改正規定(「第三十七項」を「第三十五項」に改める部分を除く。)、同条第四十三項の改正規定、同条第四十四項の改正規定、同条第四十五項の改正規定及び第三十八条の五第二十五項の改正規定(「前条第四十一項」を「前条第三十九項」に改める部分を除く。)並びに附則第十三条第二項の規定 令和十年一月一日
五 第四十六条の二第二項の改正規定 令和十年四月一日
六 目次の改正規定(第十九条の四」を「第十九条の四の三」に改める部分及び「第四十四条の三」を「第四十四条の四」に改める部分を除く。)、第四条の七の二第一項の改正規定、第二章第八節を同章第七節の四とする改正規定、第二十五条の十一の二第十項の改正規定、第二十五条の十二の三第十七項の改正規定、同章第八節の二を同章第八節とし、同節の次に一節を加える改正規定、第二十六条の二十六第六項の改正規定、第二十六条の二十七の四第一項及び第二十六条の二十八第一項の改正規定、第二十六条の二十八の二第八項の改正規定、第二十六条の二十八の三第十七項の改正規定並びに第二十六条の三十第十二項第一号の改正規定 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第一号)の施行の日の属する年の翌年一月一日
七 第五条の三第八項の改正規定(第五十条の五の五第三項」の下に「、第十条の五の六第三項及び第四項」を加える部分に限る。)、第五条の六の六次に一項を加える改正規定、第五条の七第二項の改正規定(「の規定に」を「及び第十条の五の六第十一項の規定に」に改める部分に限る。)、第二十七条の十二の六の次に一条を加える改正規定、第二十七条の十三第二項の改正規定(「において」を「又は第四十二条の十二の七第十一項において」に改める部分に限る。)及び第三十九条の二十四の二第一項第三号の改正規定並びに附則第六条の規定 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第一号)の施行の日
八 第二十二条の三第二項の改正規定、同条第四項の改正規定、第二十二条の六第六項第四号の改正規定、同項第五号の改正規定、第三十八条の四第十項第三号の改正規定及び第三十九条の二十一項の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
九 第二十二条の八第十一項の改正規定及び第三十九条の五第十二項の改正規定 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第一号)の施行の日
十 第三十三条の二第七項の改正規定 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行の日
(中小事業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第二条 改正後の租税特別措置法施行令(以下「新令」という。)第五条の五第四項第二号の規定は、令和八年分以後の所得税について適用し、令和七年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2 令和八年分の所得税に係る新令第五条の五第四項第二号の規定の適用については、同号中「次号」とあるのは「以下この号及び次号」と、「工具」とあるのは「工具(令和八年四月一日前に取得又は製作をしたものにあっては、一台又一基の取得価額が三十万円以上のものに限る。同日以後に取得又は製作をしたものにあっては、一台又一基の取得価額が二十万円以上のものに限る。)」とする。(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第三条 新令第五条の六第一項の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下「改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第十条の五第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画についてこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項又は同条第三項に規定する認定を受ける個人が取得等(同条第一項に規定する取得等をいう。)をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第十条の四の二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項又は同条第三項に規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。(特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第四条 新令第五条の六の三第二項の規定は、新法第十条の五の三第一項に規定する特定中小事業者が施行日以後に取得若しくは製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、旧法第十条の五の三第一項に規定する特定中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
第五条 改正法附則第二十九条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、新法第十条の五の四第一項の個人又は同条第二項に規定する中小事業者のこれらの規定の適用を受けようとする年(以下この条において「適用年」という。)に係る新法第十条の五の四第四項第六号イに規定する雇用者給与等支給額を当該適用年の十二月三十一日における旧法第十条の五第三項第四号に規定する雇用者の数で除して計算した金額に次に掲げる数を合計した数(当該合計した数が地方事業所基準雇用者数(同条第二号イに規定する地方事業所基準雇用者数をいう。)を超える場合には、当該地方事業所基準雇用者数)を乗じて計算した金額の百分の二十に相当する金額とする。一 当該個人又は中小事業者が当該適用年において改正法附則第二十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の特定新規雇用者基礎数(同項第二号イに規定する特定新規雇用者基礎数をいう。次号イにおいて同じ。)と当該適用年の特定非新規雇用者基礎数(同項第二号ロに規定する特定非新規雇用者基礎数をいう。次号ロにおいて同じ。)とを合計した数二 当該個人又は中小事業者が当該適用年において改正法附則第二十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の五第二項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の同条第三項第十六号イに掲げる数のうち同号ロに掲げる数に達するまでの数から当該個人又は中小事業者が当該適用年において改正法附則第二十八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧法第十条の五第一項の規定の適用を受ける場合における当該適用年の次に掲げる数を合計した数を控除した数イ 特定新規雇用者基礎数のうち旧法第十条の五第三項第十号に規定する移転型特定新規雇用者数に達するまでの数ロ 特定非新規雇用者基礎数のうち旧法第十条の五第一項第二号ロに規定する移転型特定非新規雇用者基礎数に達するまでの数
(特定生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)
第六条 附則第一条第七号に定める日から令和八年十二月三十一日までの間における新令第五条の六の六十項及び第十一項の規定の適用については、これらの規定中「第四項」とあるのは、「第三項」とする。
(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
第七条 施行日から附則第一条第七号に定める日の前日までの間における新令第五条の七第二項の規定の適用については、同項中「、第十条の五の五第八項」とあるのは、「及び第十条の五の五第八項」とする。
(個人の減価償却に関する経過措置)
第八条 新令第五条の八第二項第一号の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする新法第十一条第一項に規定する特定船舶(個人が施行日前に締結した契約に基づき施行日以後に取得をする新令第五条の八第一項に規定する海洋運輸業の用に供される船舶(以下この項において「経過船舶」という。)を除く。)について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧法第十一条第一項に規定する特定船舶(経過船舶を含む。)については、なお従前の例による。
2 新令第六条の二の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。
3 新令第七条第二項第三号の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする租税特別措置法第十四条第二項に規定する特定都市再生建築物について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をした同項に規定する特定都市再生建築物については、なお従前の例による。
4 改正法附則第三十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十五条の規定に基づく改正前の租税特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第八条の規定は、なおその効力を有する。
(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)
第九条 新令第十八条の五第一項の規定は、新法第二十八条の二第一項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、旧法第二十八条の二第一項に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。
(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
第十条 新令第二十四条の二第三項の規定は、個人が令和八年一月一日以後に行う新法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産について適用し、個人が同日前に行った旧法第三十六条の二第一項に規定する譲渡資産の譲渡に係る同項に規定する買換資産については、なお従前の例による。
(居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)
第十一条 新令第二十六条の七第六項の規定は、個人が令和八年一月一日以後に行う新法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産の同号に規定する特定譲渡に係る同号に規定する買換資産について適用し、個人が同日前に行った旧法第四十一条の五第七項第一号に規定する譲渡資産の同号に規定する特定譲渡に係る同号に規定する買換資産については、なお従前の例による。
(公的年金等控除の最低控除額等の特例に関する経過措置)
第十二条 新令第二十六条の二十七第一項の規定により読み替えられた所得税法施行令の一部を改正する政令(令和八年政令第九十三号)による改正後の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号。次条において「新所得税法施行令」という。)第三百十九条の十二の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三条の七に規定する公的年金等(以下この条及び次条において「公的年金等」という。)について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
(令和八年分以後の各年分の基礎控除等の特例に関する経過措置)
第十三条 新令第二十六条の二十七の二第二項の規定により読み替えられた新所得税法施行令第三百十九条の十二の規定及び新令第二十六条の二十七の規定は、令和九年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
2 新令第二十六条の二十七の二第三項の規定により読み替えられた新所得税法施行令第三百十九条の十二の規定及び新令第二十六条の二十七の規定は、令和十年一月一日以後に支払うべき公的年金等について適用し、同日前に支払うべき公的年金等については、なお従前の例による。
(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十四条 新令第二十七条の六第五項第二号の規定は、租税特別措置法第四十二条の六第一項に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、中小企業者等の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
2 中小企業者等の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における新令第二十七条の六第五項第二号の規定の適用については、同号中「次号」とあるのは「以下この号及び次号」と、工具(とあるのは「工具(令和八年四月一日前に取得又は製作をしたものにあっては一台又は一基の取得価額が三十万円以上のものに、同日以後に取得又は製作をしたものにあっては、一も のに」とあるのは「ものに、それぞれ」とする。
(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十五条 新令第二十七条の十二第一項の規定は、新法第四十二条の十二第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日以後に同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人(租税特別措置法第二条第二項第二号に規定する人格のない社団等を含む。以下この条及び附則第十九条において同じ。)が取得等(新法第四十二条の十二第一項に規定する取得等をいう。)をする当該認定に係る同条第一項又は第二項に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、旧法第四十二条の十一の三第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に同項又は同条第二項に規定する認定を受けた法人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等については、なお従前の例による。
(中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
第十六条 新令第二十七条の十二の四第二項第一号ロ及び第二号ロの規定は、新法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する特定経営力向上設備等について適用し、旧法第四十二条の十二の四第一項に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした同項に規定する特定経営力向上設備等については、なお従前の例による。
p.184 / 2
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)