ロ リース特有の取引に関する情報
ハ 当該事業年度及び翌事業年度以降又は当該連結会計年度(連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結剰余金計算書の作成に係る期間をいう。以下同じ。)及び翌連結会計年度以降のリースの金額を理解するための情報
二 貸手リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を設定する組合をいう。)である場合 次に掲げる事項
イ リース特有の取引に関する情報
ロ 当該事業年度及び翌事業年度以降又は当該連結会計年度及び翌連結会計年度以降のリースの金額を理解するための情報
2 前項の規定にかかわらず、リースにより使用する重要な固定資産(資産の部に計上したものを除く。)がある場合の注記表におけるリースに関する注記は、当該固定資産がある旨及びその内容に関する事項とする。
(賃貸等不動産に関する注記)
第百四十六条の三 賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。以下この項において同じ。)とする。ただし、賃貸等不動産が、リースにより使用する権利を有する不動産である場合には、第一号に掲げるものとする。
一・二 (略)
2 前項の「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有し、又はリースにより使用する権利を有するものをいう。
(合併に関する注記)
第百四十六条の四 (略)
(注記表に関する特例)
第百四十九条 次の各号のいずれにも該当しない組合の注記表については、第百三十八条各号に掲げる項目のうち、同条第一号、第二号(第百四十一条第三項に掲げる事項に限る。)、第五号、第六号、第九号(第百四十三条第一項第二号に掲げる事項に限る。)、第十号、第十一号、第十三号から第十五号まで(第十四号にあっては、第百四十六条の二第一項に掲げる事項に限る。)、第十七号及び第十八号に掲げる項目の全部又は一部の表示を省略することができる。
一~三 (略)
(令第十九条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第二百四条 (略)
2 令第十九条第一項第一号に規定する固定資産の価額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一・二 (略)
三 貸借対照表に計上したリース負債の額
四 (略)
3 (略)
(賃貸等不動産に関する注記)
第百四十六条の二 賃貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。)とする。
一・二 (略)
2 前項の「賃貸等不動産」とは、棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有するものをいう。
(合併に関する注記)
第百四十六条の三 (略)
(注記表に関する特例)
第百四十九条 次の各号のいずれにも該当しない組合の注記表については、第百三十八条各号に掲げる項目のうち、同条第一号、第二号(第百四十一条第三項に掲げる事項に限る。)、第五号、第六号、第九号(第百四十三条第一項第二号に掲げる事項に限る。)、第十号、第十一号、第十三号、第十四号、第十六号及び第十七号に掲げる項目の全部又は一部の表示を省略することができる。
一~三 (略)
(令第十九条第一項の規定の適用に関し必要な事項)
第二百四条 (略)
2 令第十九条第一項第一号に規定する固定資産の価額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一・二 (略)
三 貸借対照表に計上したリース債務の額
四 (略)
3 (略)