政令令和8年3月31日

我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

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令和8年3月31日
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特別号外
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p.201 - p.209
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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.201-209|原文を見る

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3 法第五条の二十六第三項の規定の適用がある場合において、租税特別措置法第九条の三の二第一項に規定する支払の取扱者が交付をする同項に規定する上場株式等の配当等に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額から控除すべき法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第三項第二号に定める金額のうち第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の六の二十三項第一号に掲げる金額と同項第二号に掲げる金額とがあるときは、まず同号に掲げる金額を控除し、次に同項第一号に掲げる金額を控除する。
4 次の各号に掲げる規定は、法第五条の二十六第六項又は第六項の規定により当該各号に定める所得税と併せて徴収及び納付又は還付をすべき防衛特別所得税について、それぞれ準用する。この場合において、租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第九項各号及び第十四項並びに第二十六条の十二第二項中「納付すべき金額」とあるのは、「納付すべき所得税の額に係る防衛特別所得税の額」と読み替えるものとする。
一 租税特別措置法施行令第三条の二の二第四項の規定 租税特別措置法第六条第二項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
二 租税特別措置法施行令第五条の二の二第二項の規定 租税特別措置法第九条の八第三項に規定する契約不履行事由が生じたことにより同条第一項の規定の適用がなかったものとされる同項に規定する非課税口座内上場株式等の配当等につき同法第八条の三第三項又は第九条の三の二第一項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
三 租税特別措置法施行令第二十五条の十の十一第七項から第十二項まで及び第十四項の規定 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項又は第三項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
四 租税特別措置法施行令第二十五条の十の十三第十三項から第十五項まで及び第十七項の規定 租税特別措置法第三十七条の十一の六第一項に規定する源泉徴収選択口座内配当等につき同法第三条の三第三項、第八条の三第三項、第九条の二第二項、第九条の三の二第一項又は第三十七条の十一の六第七項(同法第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の還付に係る部分を除く。)の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
五 租税特別措置法施行令第二十五条の十三第四十項及び第四十一項の規定 租税特別措置法第三十七条の十四第八項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
六 租税特別措置法施行令第二十六条の十第二項及び第二十六条の十二第二項、第二十六条の十三第三項及び第五項並びに第二十六条の十四の規定 租税特別措置法第四十一条の十二第三項、第五項又は第六項の規定により徴収及び納付又は還付をすべき所得税
七 租税特別措置法施行令第二十六条の十七第九項から第十一項までの規定 租税特別措置法第四十一条の十二の二第二項から第四項までの規定により徴収及び納付をすべき所得税
八 租税特別措置法施行令第二十六条の三十第二項第一項の規定 租税特別措置法第四十一条の二十二第一項の規定により徴収及び納付をすべき所得税
5 租税特別措置法施行令第二十五条の十の十三第十三項から第十五項まで及び第十七項の規定は、法第五条の二十六第七項の規定により、租税特別措置法第三十七条の十一の六第七項(同法第九条の三の二第一項の規定により既に徴収した所得税の還付に係る部分に限る。)の規定により還付をすべき所得税と併せて還付をすべき防衛特別所得税及び復興特別所得税について準用する。
6 第五条の規定は、法第五条の二十六第十項(法第五条の二十七第二項及び第五項の二十八第三項において準用する場合を含む。)又は第十一項の規定により納付があったものとされる防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額又は防衛特別所得税の額に一円未満の端数がある場合又はその全額が一円未満である場合について準用する。
(年末調整)
第十三条 法第五条の二十八第一項の規定による充当又は納付が行われる場合における所得税法施行令第四編第一章第二節(第三百十一条を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三百十二条特例)特例)、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第五条の二十六第二項(源泉徴収義務等)又は第五条の二十八第一項若しくは第二項(年末調整)及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第二十八条第一項(源泉徴収義務等)
第三百十三条第一項第一号の規定により、特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)若しくは第五条の二十八第一項若しくは第二項(年末調整)及び復興財確法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定によ
第三百十五条所得税の額金額
の規定、特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)及び復興財確法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定
の額、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額
第三百十六条第一項第三号の規定、特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)及び第五条の二十八第一項(年末調整)並びに復興財確法第二十八条第一項(源泉徴収義務等)の規定
の額、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第三百十六条第一項第五号法第百九十条特別措置法第五条の二十八第一項
第十四条 防衛特別所得税及び所得税に係る納税の猶予及び担保については、国税通則法及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第二百十五号)の規定による納税の申請、担保の提供その他の手続は、併せて行わなければならないものとする。この場合において同令第十五条第一項中「納付手続」とあるのは、「納付手続(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号)第五条の二十六第九項(源泉徴収義務等)において準用する場合を含む。)とする。」
第十五条 法第三章の二の規定の適用がある場合における次の表の上欄に掲げる法令の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
所得税法施行令第九十七条第一項第二号の規定(特別措置法第五条の十五第六項の規定により適用する場合を含む。)の規定
所得税法施行令第九十七条第一項第一号の規定(我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五条の十五第四項(申告による納付等)において準用する場合及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「復興財確法」という。)第十八条第四項(申告による納付等)において準用する場合を含む。)の規定
所得税法施行令第九十七条第一項第三号)の規定(特別措置法第五条の十五第七項(同条第八項の規定により適用する第七条を含む。)において準用する場合及び復興財確法第八条第七項(同条第八項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
所得税法施行令第九十七条第一項第四号)の規定(特別措置法第五条の十五第九項及び第十項(これらの規定を同条第十一項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合並びに復興財確法第十八条第九項及び第十項(これらの規定を同条第十二項の規定により適用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定
所得税法施行令第二百二十条の二各号係る所得税の額係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
所得税法施行令第二百二十三条法第九十五条第二項特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される所得税法第九十五条第二項
に規定するに規定する復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)(次条第一項(外国税額の控除(平成二十四年政令第十七条)において「控除」という。)、第三条第一項(復興特別所得税の計算方法)及び第四条第一項(復興特別所得金額の計算))に規定する金額のうち、同号に掲げる金額(以下この条において「控除限度額」という。)と読み替えるものとする。
防衛特別所得税控除限度額として政令で定める金額は、防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第六号)(次条第一項(外国税額の控除(令和八年政令第九条)において「控除」という。)、第三条第一項(防衛特別所得税の計算方法)及び第四条第一項(防衛特別所得金額の計算))に規定する金額のうち、同号に掲げる金額(以下この条において「控除限度額」という。)と読み替えるものとする。
所得税法施行令第二百二十四条第五項第一号国税の控除限度額国税の控除限度額(復興特別所得税の控除限度額及び防衛特別所得税の控除限度額を含む。以下この条において同じ)
所得税法施行令第二百五十八条第四項受けた別所得税の控除限度額(復興特別所得税の控除限度額及び防衛特別所得税の控除限度額を含む。以下この条において同じ)
所得税法施行令第二百五十八条第四項(法受けた特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される
所得税法施行令第二百五十八条第五項第二号及び法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法
所得税法施行令第二百五十八条第五項第二号の控除限度額及び特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法
の控除限度額、復興特別所得税控除限度額(復興特別所得税に関する政令第三条第二項(外国税額の控除(平成二十四年政令第十六条)において「控除」という。)及び防衛特別所得税に関する政令第四条第二項(外国税額の控除(令和八年政令第九条)において「控除」という。)において準用する前号に規定する控除限度額(外国税額の控除(防衛特別所得税に関する政令第四条第二項(外国税額の控除(令和八年政令第九条)において「控除」という。)において準用する前号に規定する控除限度額(外国税額の控除(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される
所得税法施行令第二百八十一条の二百八十一所得税所得税及び当該所得税につき特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)の規定により併せて徴収された防衛特別所得税
所得税法施行令第九十二条第二項第二号第六号まで第六号まで(同項第二号及び第三号の規定を特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
所得税法施行令第二百九十二条第六号の二第一項係る所得税の額係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
所得税法施行令第二百九十二条の十二法第百六十五条の六第二項に規定する特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第百六十五条の六第二項
所得税法施行令第二百九十二条の十二第一号国税の控除限度額国税の控除限度額(復興特別所得税の控除限度額及び防衛特別所得税の控除限度額を含む。以下この条において同じ)
所得税法施行令第三百条第二項所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
所得税法施行令第三百条第三項当該所得税これらの税
所得税法施行令第三百条第四項所得税の額から当該所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
所得税法施行令第三百条第四項係る所得税の額)係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額と当該収益の分配に係る所得税の額とのうちいずれか少ない金額)
所得税法施行令第三百条第五項所得税所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税
所得税法施行令第三百条第九項係る所得税の額係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
所得税法施行令第三百六条所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
所得税法施行令第三百六条当該所得税これらの税
所得税法施行令第三百六条の規定により所得税、特別措置法第五条の二十六第一項(源泉徴収義務等)及び復興財確法第二十八条第二項(源泉徴収義務等)の規定により復興特別所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税
所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
所得税法施行令第二百六条の二第三項所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税
所得税法施行令第三百六条の二第七項係る所得税の額
租税特別措置法第四百九十八条の四第二項受けた租税特別措置法による控除等により計算した金額につき控除された金額(同条第四項の規定により読み替えて適用される法第八条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三十二第一項の規定により控除された金額のうち所得稅、防衛特別所得税及び復興特別所得税に相当する金額の合計額に係る防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される金額(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される金額(特別措置法第九条の三十二第一項の規定により読み替えて適用される法第九十五条の三第一項の規定により控除された金額に限る。))並びに同条第二項の規定により読み替えて適用される法第九十五条の三第二項の規定により控除された金額に限る。)とする
租税特別措置法施行令第四百九十八条の四第二項(租税特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法による控除等により計算した金額につき控除された金額(同条第四項の規定により読み替えて適用される法第八条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三十二第一項の規定により控除された金額のうち所得稅、防衛特別所得税及び復興特別所得税に相当する金額の合計額に係る防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第十五条第一項の規定により読み替えて適用される金額(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九十五条の三第一項の規定により控除された金額に限る。))並びに同条第二項の規定により読み替えて適用される法第九十五条の三第二項の規定により控除された金額に限る。)とする
租税特別措置法施行令第二百六条の二第三項第一号法第九条の三の二第三項第一号特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号
納付した所得税納付した所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税
)及び)の額の合計額並びに
が当該所得税がこれらの税
租税特別措置法施行令第二百六条の二第三項第二号同項第二号同項又は特別措置法第五条の二十六第三項の法第九条の三の二第三項第二号
租税特別措置法施行令第二百六条の二第三項法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号に規定する政令
租税特別措置法施行令第二百六条の二第四項第一号同条第三項特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第五条の二十六第三項
係る所得税の額係る所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法施行令第二百六条の二第四項第二号法第九条の三の二第三項第一号特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号
所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
当該所得税これらの税
租税特別措置法施行令第二百六条の二第四項第三号法第九条の三の二第三項第一号特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項第一号
租税特別措置法施行令第二百六条の二第四項第六号法第九条の三の二第六項特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第六項
所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
第十三項第一号防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第十三項第一号
同条第三項特別措置法第五条の三十三第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項
金額に金額又は特別措置法第五条の二十六第三項の規定により控除された金額に
第四条の九第六項同令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第六項
租税特別措置法第二条の三第十項の規定により読み替えて適用される法第九十三条の二第七項及び法第九十四条の三の二第九項並びに所得税法第二百四十七条第一項第二号第十三項第二号第三項所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
金額に防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法第五条の三十一第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項特別措置法第五条の三十一第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項
租税特別措置法施行令金額又は特別措置法第五条の二十六第三項の規定により控除された金額を特別措置法第五条の三十一第二項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第七項
租税特別措置法の二第七項用される法第九条の三の二第七項所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
受けた租税特別措置法防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される法第四条の九第七項受けた特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る租税特別措置法等の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令「特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第六十六号)第十条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)」の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保を図る特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「特別措置法」という。)第五条の三十五年第六項(防衛特別所得税に係る租税特別措置法の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法施行令特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第九条の三の二第七項防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法施行令(~)防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第六十六号)第十条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第六条の二第四十三項防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令第四条の六の二第二十三項
同条第三項特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第五条の二第十六第三項
所得税の額から同項各号所得税の額、防衛特別所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第九条の三の二第三項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号
法第九条の三の二第三項特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第五条の二第十六第三項
所得税の額から同項各号所得税の額、防衛特別所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第九条の三の二第三項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号
第四条の九第十四項防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される第四条の九第十四項
同条第三項特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第五条の二第十六第三項
所得税の額から同項各号所得税の額、防衛特別所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第九条の三の二第三項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号
租税特別措置法第二条第四号の二税率税率に百分の百二・一を乗じて得た率
租税特別措置法第三条第四項第二百十二条第二百十二条、特別措置法第五条の二十六第一項及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財確法」という。)第二十八条第一項
施行令第六条の四所得税を所得税を所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を
施行令第七条所得税の額所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法第八条第四項所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
受けた租税特別措置法別措置法受けた特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法「特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
及び並びに
所得税の額所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額
租税特別措置特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される
租税特別措置第九条第四項租税特別措置法
施行令第四条防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法施行令特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される
租税特別措置第九条の六租税特別措置法第九条の六第四項
租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される
施行令第四条租税特別措置法
施行令第十九項表の二
施行令第九十項表の三
施行令第九十項表の四
施行令第九十項表の五
施行令第九十項表の六
施行令第九十項表の七
施行令第九十項表の八
施行令第九十項表の九
施行令第九十項表の十
施行令第九十項表の十一
施行令第九十項表の十二
施行令第九十項表の十三
施行令第九十項表の十四
施行令第九十項表の十五
施行令第九十項表の十六
施行令第九十項表の十七
施行令第九十項表の十八
施行令第九十項表の十九
施行令第九十項表の二十
施行令第九十項表の二十一
施行令第九十項表の二十二
施行令第九十項表の二十三
施行令第九十項表の二十四
施行令第九十項表の二十五
施行令第九十項表の二十六
施行令第九十項表の二十七
施行令第九十項表の二十八
施行令第九十項表の二十九
施行令第九十項表の三十
施行令第九十項表の三十一
施行令第九十項表の三十二
施行令第九十項表の三十三
施行令第九十項表の三十四
施行令第九十項表の三十五
施行令第九十項表の三十六
施行令第九十項表の三十七
施行令第九十項表の三十八
施行令第九十項表の三十九
施行令第九十項表の四十
施行令第九十項表の四十一
施行令第九十項表の四十二
施行令第九十項表の四十三
施行令第九十項表の四十四
施行令第九十項表の四十五
施行令第九十項表の四十六
施行令第九十項表の四十七
施行令第九十項表の四十八
施行令第九十項表の四十九
施行令第九十項表の五十
租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置(特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
(租税特別措置法(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
施行令第四条あるのは、「あるのは、防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される
施行令第十条所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
施行令第十四項及び第十
施行令第十五
受けた租税特別措置法受けた特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
「租税特別措置法「特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
及び並びに
所得税の額所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額
租税特別措置特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法
施行令第四条防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
施行令第十五
施行令第十九項表の二
施行令第九十項表の三
施行令第九十項表の四
施行令第九十項表の五
施行令第九十項表の六
施行令第九十項表の七
施行令第九十項表の八
施行令第九十項表の九
施行令第九十項表の十
施行令第九十項表の十一
施行令第九十項表の十二
施行令第九十項表の十三
施行令第九十項表の十四
施行令第九十項表の十五
施行令第九十項表の十六
施行令第九十項表の十七
施行令第九十項表の十八
施行令第九十項表の十九
施行令第九十項表の二十
施行令第九十項表の二十一
施行令第九十項表の二十二
施行令第九十項表の二十三
施行令第九十項表の二十四
施行令第九十項表の二十五
施行令第九十項表の二十六
施行令第九十項表の二十七
施行令第九十項表の二十八
施行令第九十項表の二十九
施行令第九十項表の三十
施行令第九十項表の三十一
施行令第九十項表の三十二
施行令第九十項表の三十三
施行令第九十項表の三十四
施行令第九十項表の三十五
施行令第九十項表の三十六
施行令第九十項表の三十七
施行令第九十項表の三十八
施行令第九十項表の三十九
施行令第九十項表の四十
施行令第九十項表の四十一
施行令第九十項表の四十二
施行令第九十項表の四十三
施行令第九十項表の四十四
施行令第九十項表の四十五
施行令第九十項表の四十六
施行令第九十項表の四十七
施行令第九十項表の四十八
施行令第九十項表の四十九
施行令第九十項表の五十
租税特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税特別措置法の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税特別措置法の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税特別措置法の特例等)の規定により読み替えて適用されるあるのは、「防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額受けた特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税特別措置法の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法「特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法並びに所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額租税特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税特別措置法の特例等)の規定により読み替えて適用される防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税特別措置法施行令租税特別措置法第九条の六の三第四項
租税特別措置法施行令租税特別措置法施行令租税特別措置法施行令あるのは、「所得税の額受けた租税特別措置法「租税特別措置法及び所得税の額租税特別措置法租税特別措置法施行令租税特別措置法第九条の六の三第四項
租税特別措置法の百九十二条の二の表の第三項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第二項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項
防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法租税特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税特別措置法の特例等)の規定により読み替えて適用される防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税特別措置法施行令替えて適用される租税特別措置法施行令(特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税特別措置法の特例等)の規定により読み替えて適用される防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令あるのは、「防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額受けた特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税特別措置法の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法「特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法並びに所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税特別措置法の特例等)の規定により読み替えて適用される
租税特別措置法施行令「租税特別措置法租税特別措置法租税特別措置法施行令「租税特別措置法租税特別措置法租税特別措置法施行令あるのは、「所得税の額受けた租税特別措置法「租税特別措置法及び所得税の額租税特別措置法
租税特別措置法の百九十二条の二の表の第三項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第二項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項租税特別措置法の百九十二条の二の表の第一項
租税特別措置法第九条の三第四項租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項(防衛特別所得税に係る所得税に施行する政令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の三第四項の六租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の三第四項の四租税特別措置法施行令防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法第九条の三第四項(租税特別措置法)(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法)
租税特別措置法租税特別措置法特別措置法第五条の三十一第一項(防衛特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される所得税特別措置法
租税特別措置法施行令(租税特別措置法施行令)防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令
租税特別措置法(租税特別措置法)(特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法)
租税特別措置法施行令あるのは「あるのは「防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えて適用される
租税特別措置法所得税の額所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法は、は、復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)第十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず
租税特別措置法及び並びに
租税特別措置法第九条の三の二第一項第九条の三の二第一項、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
所得税の額所得税の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法第十条の十二第五項又は同条第三項又は同条第三項、特別措置法第五条の二十六第一項又は第六項及び復興財確法第二十八条第一項
租税特別措置法第十条の十二第五項の徴収、防衛特別所得税及び復興特別所得税の徴収
租税特別措置法場合には場合には、復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず
租税特別措置法同条第二項法第三十七条の十一の四第一項
租税特別措置法の額、額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法及び還付をした所得税の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法所得稅の額該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法及び還付を並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法た所得税の額該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法第三十七条の十四第八項の第三十七条の十四第八項、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項の
租税特別措置法所得税を納付する同項所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を納付する法第三十七条の十四第八項
租税特別措置法は、は、復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず
租税特別措置法及び並びに
租税特別措置法の額額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の合計額
租税特別措置法所得税所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税
租税特別措置法所得税に係る所得税及び当該所得税に係る防衛特別所得税に係る
租税特別措置法の規定の並びに特別措置法第五条の十四及び第五条の十五の規定の
租税特別措置法同法第百二十条第一項所得税法第百二十条第一項
租税特別措置法第十七条の四十五の額の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額
租税特別措置法第十七条の八十六長は長は、復興特別所得税に関する政令第十三条第一項の規定により読み替えて適用されるこの項の規定にかかわらず
租税特別措置法第二十八条の三六二の二第四項の三所得税の額所得税の額並びに当該所得税の額に係る防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の合計額
租税特別措置法第二十八条の三六二の二第四項の三控除した金額を控除した金額控除した残額に百分の二・一を乗じて計算した金額と当該残額との合計額を控除した金額
租税特別措置法第二十八条の三六二号及び第五十八の三二の四第三項調整所得税額を控除した金額調整所得税額を控除した残額に百分の二・一を乗じて計算した金額と当該残額との合計額
租税特別措置法第十八条の二十九三項の十第八第二十所得税等の額を所得税等の額及び防衛特別所得税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)を
租税特別措置法第十八条の二十九三項の十第八第二十所得税等の額を所得税等の額及び防衛特別所得税の額(国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)を
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律平成二十八年法律第六十二号第二百二十六第二百三条の二第二百三条の二、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号「東日本大震災から復興するための施策を実施するために必要な財源の確保に関する復興特別措置法」(平成二十三年法律第百十七号。以下「復興財源確保法」という。)第二百二十八条第一項
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律平成二十八年法律第六十二号第二百二十六第二百三条の二第二百三条の二、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律平成二十八年法律第六十二号第二百二十六第二百三条の二第二百三条の二、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律平成二十八年法律第六十二号第二百二十六第二百三条の二第二百三条の二、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律平成二十八年法律第六十二号第二百二十六第二百三条の二第二百三条の二、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律平成二十八年法律第六十二号第二百二十六所得税を所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税を
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律平成二十八年法律第六十二号第二百二十六第二百三条の二第二百三条の二、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律平成二十八年法律第六十二号第二百二十六所得税所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律平成二十八年法律第六十二号第二百二十六第百八十三条第百八十三条、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律平成二十八年法律第六十二号第二百二十六同条これら
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律平成二十八年法律第六十二号第二百二十六同法第二百三条の二所得税法第二百三条の二、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律平成二十八年法律第六十二号第二百二十六第二百三条の二第二百三条の二、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律平成二十八年法律第六十二号第二百二十六前二条防衛特別所得税に関する政令(令和八年政令第百六号)第十五条第一項の規定により読み替えられた前二条
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律平成二十八年法律第六十二号第二百二十六所得税所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律平成二十八年法律第六十二号第二百二十六第二百四条第一項の第二百四条第一項、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項の
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律政令施行関する規定第八条第三項所得税所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税により、により、特別措置法第五条の三十一第一項の規定により読み替えて適用される
第四条第二項防衛特別所得税に関する政令第十五条第一項の規定により読み替えられた第四条第二項又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第二条第十項若しくは第三項又は復興財確法、特別措置法第五条の二十一第一項若しくは第三項又は復興財確法
「記載された」条文」とあるのは「同項」と、当該期間又は当通知に係る所得税法第二百三条の二、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項措、特別措置法第五条の十四第一項第三号及び第四項並びに復興財確法
同法第二条の三並びに東日本大震災から復興するための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法
、「これらの一とあるのは「読み替える」と令和九年一月一日以後に発行された租税特別措置法
第二百四条第一項の第二百四条第一項、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項の外国居住者等の所得相互免除等を課する非課税所互主義によるもの租税特別措置法
所得税の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の等に関する政令施行関する規定第十七条第二項及び第三条第一項所得税の額は所得税の額及び防衛特別所得税の額は
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律政令施行関する規定第九条第二項所得税の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の定める金額定めるところにより計算した所得税の額及び防衛特別所得税の額
第百八十三条第百八十三条、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項外国居住者等の所得相互免除等を課する非課税所互主義によるもの相当する金額相当する金額及び当該源泉徴収による所得税の額に百分の一を乗じて計算した金額に当該所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する防衛特別所得税の額
所得税の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の行相国下百十施等得互所外一令相国項下百十施等得互所外七〇互住おこ二十七年関主対住〇とい除者い表及令政義に者等第う。法等てび第和課す等行得外以二三税所相の所得税の額は所得税の額及び防衛特別所得税の額は
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律政令施行関する規定第九条第二項所得税の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の定める金額定めるところにより計算した所得税の額及び防衛特別所得税の額
第十条第六項外国居住者等施行令第十七条第二項各号相当する金額相当する金額及び当該株主等対象償還差益に対する所得税額に百分の一を乗じて計算した金額に相当する防衛特別所得税の額
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律政令施行関する規定第三条第十三項所得税所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税所得税の額は所得税の額及び防衛特別所得税の額及び防衛特別所得税の額
第二百四条第一項第二百四条第一項、特別措置法第五条の二十六第一項及び復興財確法第二十八条第一項外国居住者等施行令第十七条第二項によるによるものとし、当該外国居住者等に対して租税条約等実施特例法第十五条第三項の規定により還付する防衛特別所得税の実施特例政令第三条第二項の規定にかかわらず、零とする
所得税の所得税、防衛特別所得税及び復興特別所得税の外国居住者等施行令第十七条第五項還付請求書を所得税の還付請求書と当該所得税に係る防衛特別所得税の還付請求書とを併せて
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我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令 - 第201頁
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