政令令和8年3月31日
復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令
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復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令
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復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年三月三十一日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第三百三号
復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令
内閣は、所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号)の一部の施行に伴い、並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十三条の二第四項、第十八条第十五項、第二十八条第十一項(同法第三十条第三項において準用する場合を含む)及び第三十三条第十三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第一項中「第五項及び次条第二項」を「第六項及び次条第三項」に改め、同条第二項中「第五項及び次条」を「第六項並びに次条第一項及び第三項」に改め、同条第三項及び第四項中「第二五项」を「第六項」に改め、同条第七項中「第五項の」を「第六項の」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 所得税法施行令第二百五十八条第四項の規定は、特定居住者(所得税法第百二条に規定するその年において非居住者であった期間を有する居住者である者又はその出国の日までの間に非居住者であった期間を有するその年の中途において出国をする居住者をいう。次条第二項において同じ。)が法第十三条の二第一項の規定による控除を行う場合について準用する。この場合において、同令第二百二十八条第四項中「受けた」とあるのは「受けた東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この項において「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される」と、「所得税の額に」とあるのは「所得税の額のみを特別措置法第十条(基準所得税額)に規定する基準所得税額として特別措置法第十三条(個人に係る復興特別所得税の税率)の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に」と、「法」とあるのは「特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法」と、及び法」とあるのは「及び特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法」とを「第一条第四号の所得税の額」とあるのは「が当該所得税の額とその年分の第一項第四号の所得税の額とのうちいずれか少ない金額を超える場合に限り、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額」と読み替えるものとする。
9 特定非居住者(その年の十二月三十一日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において非居住者(所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者をいう。以下この項において同じ。)である者でその年において居住者(同条第一項第三号に規定する居住者をいう。以下この項において同じ。)であった期間を有するもの又はその年の中途において出国(同条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項において同じ。)をする非居住者でその年の一月一日からその出国の日までの間に居住者であった期間を有するものをいう。次条第四項において同じ。)の法第十三条の二第二項の規定により復興特別所得税の額から控除する金額は、第五項において準用する所得税法施行令第二百五十八条第四項の規定に準じて計算した金額とする。
第三条の見出しを「外国税額の控除」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 所得税法施行令第二百五十八条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、特定居住者が法第十四条第一項の規定による控除を行う場合について準用する。この場合において、同号中「第九十三条」とあるのは「第九十二条」と、「所得税の額に」とあるのは「所得税の額のみを東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第十条(基準所得税額)に規定する基準所得税額として同法第十三条(個人に係る復興特別所得税の税率)及び第十三条の二(分配時調整外国税相当額の控除)」の規定を適用して計算した場合の復興特別所得税の額に」と、「を第一項第四号の所得税の額」とあるのは「がこれらの所得の金額について法第八十九条から第九十三条までの規定により計算したその年分の所得税の額に当該割合を乗じて計算した金額を超える場合に限り、その超える金額をその年分の復興特別所得税の額」と読み替えるものとする。
4 特定非居住者の法第十四条第三項の規定により復興特別所得税の額から控除する金額は、第二項において準用する所得税法施行令第二百五十八条第五項(第一号に係る部分に限る。)の規定に準じて計算した金額とする。
第四条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。
第六条第一項中「所得税法施行令」を「法第十八条第六項の規定の適用がある場合における所得税法施行令」に、「法第十八条第六項において準用する所得税法第百三十五条第一項第二号(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する」を「の適用については、同令第百六十六条第二項第二号中「所得税の額」とあるのは、「所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額」とする」に改め、同条第二項中「第四条第二項及び第三項」を「第四条」に改め、同条第三項中「平成二十三年法律第百十七号」を削り、同条第四項中「及び前項」を「及び第六項並びに前項」に改め、同条第六項中「第二百六十条の二「第四項」の下に「及び第六項」を「第二百六十六条の三第十項」の下に「及び第十三項」を加える。
第七条第一項の表第二百六十七条第五項の項中「平成二十四年政令第十六号」を削り、同表第二百六十九条の項中「準用する法第百三十九条第三項若しくは一」を「準用する法第百三十九条第三項(予納税額の還付)若しくは一」に改め、同条第二項中「第四条第二項及び第三項」を「第四条」に改める。
第七条の二中「第百五十一条の六第一項」を「第百五十一条の六第一項第四号」に改める。
第八条第二項及び第九条中「第四条第二項及び第三項」を「第四条」に改める。
第十条第三項第一号の二中「第五条の二の三第一項」を「第五条の二の二第二項」に、「第九条の九第二項」を「第九条の八第二項」に、「みなされた」を「される」に、「未成年者口座内上場株式等の配当等」を「非課税口座内上場株式等の配当等」に改め、「第九条の二第二項」を削り、同項第三号の二中「第二十五条の十三の八第二十二項及び第二十三項」を「第二十五条の十三第四十項及び第四十一項」に、「第二十七条の十四の二第八項」を「第三十七条の十四第八項」に改め、同条第四項中「第四条第二項及び第三項」を「第四条」に改める。
第十一条中「所得税法施行令第四編第一章第二節(第三百十一条を除く。)の規定は、」を削り、「ついて準用する。この場合において」を「おける所得税法施行令第四編第一章第二節(第三百十一条を除く。)の規定の適用については」に改め、「に読み替えるもの」を削り、同条の表第三百十二条の項中「特別措置法(」の下に「平成二十三年法律第百十七号。」を加える。
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