第六条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第二十号の二第一号中「第八九号の七」を「第八九号の六」に、「第八九号の一、二、第八九号の一四、第八九号の一五」を「第八九号の一三、第八九号の一四」に改め、同項第二号の三中「関税法第六十九条の六第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第七十五条において準用する場合を含む。)又は第六十九条の十五第一項若しくは第二項の規定による」を「次に掲げる」に改め、同号に次のように加える。
イ 関税法第九条の二第三項後段(納期限の延長)、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第十八条第三項後段(引取りに係る課税貨物についての納期限の延長)、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三十条の六第三項後段(納期限の延長)、たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二十二条第三項後段(納期限の延長)、揮発油税法(昭和三十二年法律第十五号)第十三条第三項後段(納期限の延長)又は石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第十八条第三項後段(納期限の延長)の規定による命令
ロ 関税法第六十九条の六第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第七十五条において準用する場合を含む。)又は第六十九条の十五第一項若しくは第二項の規定による命令
第一条第一項第五号中「(昭和六十三年法律第百八号)」を削り、「第八条第三項」を「第八条第六項二に」に規定する消費税の徴収(六を一若しくは一に」において準用する場合を含む。)を「規定する消費税の徴収」に、「租税特別措置法第八十七条の六第三項」を「同法第八十七条の六第六項」に改める。
別表第三号の二中「の規定による」を「に規定する」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三の三 関税法第十二条の四第三項(重加算税)に規定する電子取引の取引情報に係る電磁的記録(同項に規定する特定電磁的記録に限る。)に係る財務省令で定める手続
別表第二〇号及び第二一号中「第三十四条」を「第三十三条」に改め、同表第二三号の次に次の一号を加える。
二三の二 関税法第四十一条の二(指定保税地域において貨物を管理する者の規則の定め) の規定による届出
別表第二三号中「第四十一条の三」を「第四十一条の五」に改め、同表第四一号中「第三十四条本文」を「第三十三条本文」に改め、同表第五五号の五中「第五十一条第二項(技術的読替え等) を「第五十一条(保税蔵置場の許可の特例についての規定の準用)」に、「同令第五十一条第二項」を「同令第五十一条」に改め、同表第七〇号の八中「不当廉売関税に関する政令」を「不当廉売関税等に関する政令」に改め、「還付」の下に「(同条第五項において準用する場合を含む。)」を加え、同表第七〇号の一を削り、同表中第七〇号の一三を第七〇号の一とし、第七〇号の一四から第七〇号の一六までを一号ずつ繰り上げ、同表第七一九号の二を削り、同号中「(昭和三十八年法律第六号)」を削り、同号第八一号の三中「昭和五十九年法律第七十二号」を削り、同表第八三号中「(昭和三十二年法律第五十五号)」を削り、同表第八四号の三中「(昭和五十三年法律第二十五号)」を削り、同表第八九号の四中「において準用する消費税法第八条第三項」を削り、同表第八九号の五を削り、同表中第八九号の六を第八九号の五とし、第八九号の七から第八九号の一七までを一号ずつ繰り上げる。