政令令和8年3月31日

在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額等を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年3月31日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関外務省
令番号政令第八十号
発令機関内閣

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在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額等を定める政令の一部を改正する政令

令和8年3月31日|p.8|原文を見る

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本号で公布された法令のあらまし
◇在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令の一部を改正する政令(政令第八十号)(外務省) 1 在外公館に勤務する外務公務員に支給する在勤基本手当の額を改定する。(別表第一関係) 2 在外公館に勤務する外務公務員に支給する住居手当の控除額及び限度額を改定する。(別表第二関係) 3 この政令は、令和八年四月一日から施行する。(附則第一項関係)
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在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額等を定める政令の一部を改正する政令 - 第8頁
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